告示令和7年9月19日

厚生労働省告示第二百四十九号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく条件の一部改正)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出要点

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づく条件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づく条件の一部改正

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厚生労働省告示第二百四十九号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく条件の一部改正)

令和7年9月19日|p.80

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○厚生労働省告示第二百四十九号
医証品、医療機器等の配置、有効件及びみ並社の強保与に関する条件 昭和三十五年法法法律第四十六号)第四十九条第一項の規定に基づき、基業品、医療機能障等の品質、有効性及び実施の確保険者に関
する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年九月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人
の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
前前
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人
の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
注入後の時間
(分)
移動相A
(vol%)
移動相B
(vol%)
0~2.0
2.0~15.0
15.0-20.0
20.0~21.0
21.0~22.0
22.0-22.1
22.1~25.0
90
90-73
73
73-30
30
30-90
90
10-27
27-70
70-10
10
27
70
10
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厚生労働省告示第二百四十九号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく条件の一部改正) - 第80頁
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