告示令和7年9月19日

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.74
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正

令和7年9月19日|p.74

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三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、なお従前の例による
ものとする。
三・三五パーセント)により計算した金額10
年三・三五1111toン(1を超える場合は、年
nの条件と10て定められた利率(その利率が
務大臣の定める利息は、借入金にはつき、借入
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主
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主主
後後
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改正後
改正{10
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年
農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の
農林水産省
定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十九日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付
けの利率については、なお従前の例による。
読み込み中...
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正 - 第74頁
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