告示令和7年9月19日

農林水産省告示第二十五号(改正規定の適用等)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二十五号(改正規定の適用等)

令和7年9月19日|p.73

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C農林水産省告示第二十五号
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
11
11
1厘
利{
し,
To
DA
1.
二厘五毛とし,、同条の年七分五厘以内で主
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
利率は、年二分一厘とし、同条の年六分五
し、、同条の年五分以内で主務大臣の定める
で主務大臣の定める利率は、年二分一厘と
11(1う。)附則第三十五条の年三分五厘以内
株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
13,
94
分(
る。
11
*
IE
後後
11
改正{前
株式会社日本政策金融公庫法 (以下「法」
11(1う。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年二分とし、
同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、 年二分とし、 同条の年六分五厘以内で
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
とし、 同条の年七分五厘以内で主務大臣の
務大臣の定める利率は、 年三分二厘五毛と
し、、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、 年二分一厘とする。
二 法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、 一の規定にかかわらず、 法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、 次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
定める利率は、年三分一厘五毛とし,、同条
の年19分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、 年二分とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
l'つて11、 一の規定にかかわらず、 法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期19
利率(
五年以下
年一分一厘五毛
五年を超え六年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
4
年一分三厘五毛
区分
[一略]
[二~六 略]
[七 略]
[八・九 略]
提出書類
[略]
一放送法施行規則第六十六条第一項に規定
する様式に変更後の現状を記載し、変更箇
所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年
月日を記載したもの
[二 略]
[略]
[略]
[同上]
区分
[一 同上]
[二~六 同上]
[七 同上]
[八・九 同上]
提出書類
[同上]
放送法施行規則第六十五条第一項に規定
する様式に変更後の現状を記載し、変更箇
所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年
月日を記載したもの
[二 同上]
[同上]
[同上]
償還期限
六年以下
利率(
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
毛|
年一分四厘五毛
読み込み中...
農林水産省告示第二十五号(改正規定の適用等) - 第73頁
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