告示令和7年9月19日

放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令に伴う関係告示の廃止等

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.73
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放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令に伴う関係告示の廃止等

令和7年9月19日|p.73

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令和7年9月19日 金曜日 (号外第211号)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号又は第七の三号の表に掲げ
る事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関
する事項を除く。 以下同じ。)の変更に係る事項とL.、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表
の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっては、 その
その
写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
○総務省告示第三百二十三号
放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十三号)の施行に伴11、次に掲げる告示は、廃止する。
令和七年九月十九日
総務大臣村上誠一郎
平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)
平成二十二年総務省告示第一百八十二号(一般放法の説幣及び義務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電極的方法により提出することがでさる書類及びその提出の方法を定める件
附則
この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
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放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令に伴う関係告示の廃止等 - 第73頁
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