府省令令和7年9月19日

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第211号
省庁国土交通省

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

令和7年9月19日|p.67

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令和7年9月19日金曜日官報(号外第211号)
改正後
(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第六条同十芝浦省の所借する法令に係る民間=主義号が行う書面の保存法における情報通信の技術の和川に関する法律施行規則平成十七年十七年二十五号令第二十六日)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(略)
(略)
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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正 - 第67頁
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