船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則)
令和7年9月19日|p.70
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(海技試験官の職務)
第百十四条海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証
明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資
格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
2・3 (略)
(海技試験官の職務)
第百十四条海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受
有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及
び試験の執行に関する事務をつかさどる。
2・3 (略)
附則
(施行期日)
の省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行のH(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに平直の主張に関する国際条
約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中船員法施行規則第二号書式の改正規定及び附則第三条の規定公布の日
二一第一条中船上法施行規則第一条の二並びに第二条の二第一項及び第二項の改正規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(昭和六年六月二十一日に採択された千九百七十四年の海上
おける人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日)
三附則第五条の規定改正法附則第一条第四号の政令で定める日(令和七年十月一日)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条改正法附則第六条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該教育訓練の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。
2改正法附則第八条第四項に規定する国土文通省令で定める要件は、当該実技講習の内容及び方法がそれぞれ国上交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。
第三条この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
第四条この告令の施行の際現にある第一条の規定による改正市の船県法施行規則第六号書式による雇入届出書は、同条の規定による改正書の回令第八号書式によるものとみたす。ただし、我が国の世
的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する漁船の船舶所有者が同令第十八条の届出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)
第五条改正法府則第十条第事項の規定により申請された国土業職人口の申請書号の受理の推限は、新船舶舶舶軌道第二十二条の四の登録を受けようにする者の住所地を修轄する地方所轄局及二運輸船運転
長を含む。)に委任する。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条改正法附則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。
一漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船
二漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響
三漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項
四その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項
第七条改正法市則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有する旨の認定を受けようとする者は、漁ろう従事認定申請書附則第一号株式」を国土交通大
臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
一漁ろうに従事する船舶に乗り組んだことを証明する書類
二その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有することを証するに足りる書類
2第二項の規定により申請された国土交亜大臣の申請書及び添付書類の受理の権限は、改正法則則第十二条第一項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局及(運轉運運運賃を含む。**
行うことができる。
イ国上交通大臣は、第一項の規定により湧ろう接船従事者を認定したときは、速やかに、勘定を受けた者に対し、漁ろう従事認定証(附則第二号様式)を交付しなければならない。
第八条この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の株式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。