地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する政令
令和7年9月18日|p.6
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第十二条第二項中「受託者の」の下に「氏名又は」を、「住所」の下に「又は居所」を加え、「算定割
当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
第十三条中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
第十四条第一項各号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改め、同条第二項第一号中「管
理口座」を「法人等保有口座」に改め、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」を「国際協力排出削
減量」に改める。
第十五条中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
第十六条第一項中「属する算定割当量」を「属する国際協力排出削減量」に、「算定割当量振替申請」
を「国際協力排出削減量振替申請」に、「当該算定割当量」を「当該国際協力排出削減量」に改め、同
条第二項中「第五十六条第一項第三号、第四号」を「第五十六条第一項第一号から第四号まで」に、「算
定割当量振替申請」を「国際協力排出削減量振替申請」に改める。
第五章を削る。
第二十九条第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「第五十七条の九第三項」を「第五
十条第三項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第五号中「第五十七条の十一第二項」を「第五十
二条第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号中「第五十七条の十七」を「第五十七条の
二」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場
合又は同項第五号に掲げる者が」を削り、第六章中同条を第二十一条とし、第三十条を第二十二条と
する。
第六章を第五章とする。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお効
力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(平
成十年法律第百十七号。以下「旧法」という。)第九章の規定により算定割当量の管理(旧法第四十
三条第一項に規定する算定割当量の管理をいう。)を行っている口座名義人(旧法第四十五条第二項
に規定する口座名義人をいう。)に係る旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口
座に記録されている算定割当量(旧法第二条第七項に規定する算定割当量をいう。)については、こ
の政令による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第四章並びに第二十九条第一項
(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二項(同条第一項第一号から第三号までに係る部
分に限る。)及び第三項の規定は、なおその効力を有する
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
3資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正す
る。
第七十三条第十項中「(同令第二十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、
「同令第十一条第二項第五号」を「同項第五号」に改める。
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
21〔同上〕
3[同上]