告示令和7年9月18日

倉船等の流通の合理化及び取引の正則化に関する法律等の施行に伴う卸売市場に関する指針の一部改正について

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

倉船等の流通の合理化及び取引の正則化に関する法律等の施行に伴う卸売市場に関する指針の一部改正について

令和7年9月18日|p.49

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千四百十六号
倉船等の流通の合理化及び取引の測正化に関する法律及び郵作市場法の一部を改正する法律(昭和七年法位第六十九号)の施行に伴い、及び卸売市場法(昭和四十八年法律法律第二十五号)第二条第一項の
規定に亘づき、卸売市場に関する工本力針(平成二-年農林林水産改告告公法において第二七十八日)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に互づき、
令和七年九月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この告示は、食品等の流通の合理化災券取引の画正化に関する法律及び制定市憲法の一部を改正する法律の施行の日から推行する。ただし、第一の改正規定は、同法附則第一条第二日に掲げる規定の推
行の日から施行する。
後黴
一改正後
前前
第1 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
第1 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
1卸売市場の位置付け(法第1条、第2条、第4条及び第13条関係)
中央卸売市場及び地方卸売市場(以下単に「卸売市場」という。)が有する集荷及び分荷、価
格形成、代金決済等の調整機能は重要であり、卸売業者の集荷機能、仲卸業者の目利き機能等
が果たされることにより、食品等の液通の核として国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役
割を果たすことが期待される。
他方、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応のためには、卸売市場を含めて新
たな需要の開拓や付加価値の向上を実現することが求められる。
流進が多様化する中で、卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、特定の取引参
加者を優遇する差別的取扱いの禁止のほか、取引条件や取引結果の公表等公正かつ透明を旨と
する共通の取引ルールを遵守し、公正かつ安定的に業務運営を行うことにより、高い公共性を
果たしていくことが期待される。
また、地方公共団体を始めとする開設者は、地域住民からの生鮮食料品等の安定供給に対す
るニーズへの対応、食品等持続的供給法に係る公表等により高い公共性を果たす必要がある。
1卸売市場の位置付け(法第1条、第2条、第4条及び第13条関係)
中央卸売市場及び地方卸売市場(以下単に「卸売市場」という。)が有する集荷及び分荷、価
格形成、代金決済等の調整機能は重要であり、卸売業者の集荷機能、仲卸業者の目利き機能等
が果たされることにより、食品等の流通の核として国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役
割を果たすことが期待される。
他方、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応のためには、卸売市場を含めて新
たな需要の開拓や付加価値の向上を実現することが求められる。
流通が多様化する中で、卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、特定の取引参
加者を優遇する差別的取扱いの禁止のほか、取引条件や取引結果の公表等公正かつ透明を旨と
する共通の取引ルールを遵守し、公正かつ安定的に業務運営を行うことにより、高い公共性を
果たしていくことが期待される。
また、地方公共団体を始めとする開設者は、地域住民からの生鮮食料品等の安定供給に対す
るニーズに応えつつ、高い公共性を果たす必要がある。
第2 卸売市場の施設に関する基本的な事項
第2 卸売市場の施設に関する基本的な事項
2 国による支援 (法第16条関係)
卸売市場の施設の整備には、予算措置により国が助成し、特に中央卸売市場の開設者が流通
合理化事業活動計画に従って施設の整備を行う場合には、法に基づき、予算の範囲内において、
その費用の10分の4以内を補助することができる。
2 国による支援 (法第16条関係)
卸売市場の施設の整備には、予算措置により国が助成し、特に中央卸売市場の開設者が食品
等流通合理化計画に従って施設の整備を行う場合には、法に基づき、予算の範囲内において、
その費用の10分の4以内を補助することができる。
読み込み中...
倉船等の流通の合理化及び取引の正則化に関する法律等の施行に伴う卸売市場に関する指針の一部改正について - 第49頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →