保険医療機関等の療養の給付に関する資格確認方法の一部改正について(厚生労働省告示第三百五十一号)
令和7年9月18日|p.48
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○厚生労働省告示第二百四十五号
保険医療機関及び保険法第三条第号規則(昭和二十二年厚十七号第-五号)第二条第一項第四号、保険薬局及び保険課無罪審書指当規則(昭和二十四年号令第十六号)第二条第一条第一項第五号及び指定法
両責務の事業の人口及び運営に関する立準(平成十二年厚生省令第八-2)第八条第一項第四号での規定に並づき、保険実施開及び県保険医法担当規則第一条第一項第四号等に規定する原告書欠出が一
める方法(令和六年厚生労働省告示第三百五十一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年九月十九日から適用する。
令和七年九月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改正前
改 正 後
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第三条第一項第五号及
び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一
項第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七
十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確
認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。
一(略)
二患者の提示する個人番号カード及び情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条
第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。 次号において同じ。)を通じて取得し
た当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの
三患者の提示する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条
の二第四四項第二号口に規定する移動端末設備をいい.、当該移動端末設備に組み込まれた電子
署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百
五十三号)第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備
用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて情報提供等記録開示シス
テムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報
四保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬
局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
をいう。)が、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用
者証明用電子証明書をいう。 以下同じ。)の発行を受けた患者であって、 当該個人番号カード
用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算し
て三月を経過した日までの間にあるものについて、当該個人番号カード用利用者証明用電子
証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利
用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者
保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第三条第一項第五号及
び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一
項第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七
十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確
認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。
一(略)
一患者の提示する個人番号カード及び番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記
録開示シスヘテムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録
されたもの
(新設)
二、
一保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険禁
局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
を11う。)が、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報シスヘテム機構の
認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者
証明用電子証明書をいう。 以下同じ。)の発行を受けた患者であって、 当該利用者証明用電子
証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算して三月を経過した日
までの間にあるものについて、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者
検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用
者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を行っ