告示令和7年9月18日

健康保障法施行規則の一部改正に関する告示(厚生労働省告示第二百四十四号)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.46
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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健康保障法施行規則の一部改正に関する告示(厚生労働省告示第二百四十四号)

令和7年9月18日|p.46

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○厚生労働省告示第二百四十四号
健康保障法施行規則第五十一条第一項第五号等に規定する厚生労働大山が定める方法(昭和八年厚生労働省告示第三百四十九号)の一部を次の式のように改正し、今和七年九月十九日から適用する
令和七年九月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
11
1健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第五号、船員保険
法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十二条第一項第五号、国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の五第一項第四号及び高齢者の医療の確保に
関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十条の三第四号に規定する
厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に
掲げる方法により、被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者
(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)若しくはその被扶養者、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者若しくはその被扶養者、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法
律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が療養の給付を受
ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該被保険者が健康保険法第三条第十
三項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった
場合に限る。
一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規
定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)とともに、高齢者の医療の確保に関する
法律第七条第二項に規定する保険者(共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団を除く。)
又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第四号において「保険者等」とい
う。)から被保険者に対して通知された資格情報通知書(健康保険法施行規則第五十一条の三
第一項、 船員保険法施行規則第四十条の三第一項、 国民健康保険法施行規則第七条の三第一
項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条に規定する資格情報通知書をい
う。)を提示する方法
二個人番号カードとともに、情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に
規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号において同じ。)を通じて取得した当該被
保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法
1健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第五号、船員保険
法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十二条第一項第五号、国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の五第一項第四号及び高齢者の医療の確保に
関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十条の三第四号に規定する
厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に
掲げる方法により、被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者
(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)若しくはその被扶養者、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者若しくはその被扶養者、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法
律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が療養の給付を受
ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該被保険者が健康保険法第三条第十
三項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった
場合に限る。
一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規
定する個人番号カードをいう。回号において同じ。)とともに、高齢者の医療の確保に関する
法律第七条第二項に規定する保険者(共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団を除く。)
又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第三号において「保険者等」とい
う。)から被保険者に対して通知された資格情報通知書 (健康保険法施行規則第五十一条の三
第一項、船員保険法施行規則第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則第七条の三第一
項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条に規定する資格情報通知書をい
う。)を提示する方法
一個人番号カードとともに、番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示シ
ステムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたものを提
示する方法
読み込み中...
健康保障法施行規則の一部改正に関する告示(厚生労働省告示第二百四十四号) - 第46頁
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