告示令和7年9月18日

大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.43
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発行機関文部科学省
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大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示

令和7年9月18日|p.43

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43令和7年9月18日木曜日官報(号外第209号)
別表第二標準経常経費額(第一の三の)、第二の三の三の三の三、第三の三、第四の三、第五の一の二)、
第五の二の二二及び第五の三の二の二(関係)
別表第二標準経常経費額(第一の三の、第二の三の三の三の三、第三の三、第四の三、第五の一の三、第五の一の)、
第五の二の三 )第五の三の三の三の(二(関係)
附則
この告示は、公布の日から推計し、今和九年度に行おうとする大学の設置>(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る子簡等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十一号)第一規定する大学
の設置等をいう。)に係る審査から適用する。
○文部科学省告示第七十六号
大学、 短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月十八日
文部科学大臣阿部俊子
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置公社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
別表第一 標準設置経費額(第一の二の二、 第三の二、第三の二及び第四の二関係)
一大学
(一) 収容定員が八〇〇人未満 (医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満) の場合
注進
別表第一 標準設置経費額(第一の二の二、第二の二、第三の二及び第四の二関係)
一大学
(1) 収容定員が八〇〇人未満(医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満)の場合
設備の整備に要する経費
合計
備考
一~五 [略]
二九九
一、〇七一
五九五
一、五九七
(単位:千円)
経費の区分
人件費
人件費以外の経常経費
額の計算方法
教員数×九、四〇〇+職員数×六、七〇〇
〔略〕
備考
一~五 [略]
設備の整備に要する経費
合計
備考
一~五 [同上]
二九一
一、〇二四
五八〇
一、五三二
(単位:千円)
経費の区分
額の計算方法
人件費
人件費以外の経常経費
教員数×九、〇〇〇+職員数×六、四〇〇
〔同上〕
備考
一~五 [同上]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
(単位:百万円)
学部の種類
今日
経費の区
校舎の整
備に要す
る経費
人文科学関
係又は社会
科学関係
七七二
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
一、五七六
その他
一、〇四五
属病院分)
医学関係(うち附
歯学関係(うち
附属病院分)
一九、三〇一
(一五、四〇九)
五、四八八
(二、八七五)
政政
(単位:百万円)
学部の種類
経費の区
5分
校舎の整
備に要す
る経費
人文科学関
係又は社会
科学関係
七三三
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
一、四九七
その他
九九二
医学関係
属病院分)
医学関係(うち附
(一四、
一八、三二〇
(一四、六三四)
歯学関係(うち
附属病院分)
(11.
五、二一二
(二、 七三一)
読み込み中...
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示 - 第43頁
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