学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示
令和7年9月18日|p.41
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41令和7年9月18日木曜日官報(号外第209号)
○文部科学省告示第七十五号
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に、関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月十八日
文部科学大臣阿部俊子
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準 (平成十九年文部科学省告示第四十一号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正
改 正 前
改
改正後
後後
別表第一標準設置経費額(第一の二の、第二の二の二の二の一、第三の二、第四の二、第五の一)、
第五の二の 及び第五の三の 関係)
一大学
(一 収容定員が八〇〇人未満 (医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人未満) の場合
(単位:百万円)
}){10
}){+{〔略〕
(1) 収容定員が八〇〇人以上(医学関係及び歯学関係にあっては七二〇人以上)の場合
(単位:百万円)
別表第一 標準設置経費額 (第一の二の 、第二の二の二の、第三の二、第五の一の二、第五の一の)、
第五の二の 及び第五の三の 関係)
一大学
(一 収容定員が八〇〇人未満(医学関係及び歯学関係にあって14七二〇人未満)の場合
(単位:百万円)
一~十 [同上]
(二))収容定員が八〇〇人以上(医学関係及び歯学関係にあって14七二〇人以上)の場合
(単位:百万円)
分析
経費の区
校舎の整
備に要す
る経費
学部の種類
人文科学関
係又は社会
科学関係
一、一五八
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
二、一一四
その他
一、五二五
属病院分)
医学関係(うち附
歯学関係(うち
附属病院分)
二二、三五九
(一七、三九二)
六、〇二一
(二、九七四)
学部の種類
十析
経費の区
校舎の整
備に要す
る経費
設備の整
備に要す
る経費
合計
人文科学関
係又は社会
科学関係
七七二
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
一、五七六
その他
一、〇四五
属病院分)
医学関係(うち附
歯学関係(うち
附属病院分)
一九、三〇一
(一五、四〇九)
五、四八八
(二、八七五)
四〇
八〇三
一五八
七、六六二
(五、 七〇六)
TOTE
(七四〇)
八一二
二、三七九
一、二〇三
二六、九六三
(二一、 一 一五)
七、五一一
(三、六一五)
備考
分析
経費の区
人文科学関
係又は社会
科学関係
校舎の整
備に要す
る経費
1' 100
学部の種類
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
二、〇〇八
その他
一、四四八
医学関係
属病院分)
医学関係(うち附
二一、二三四
(一六、 五一七)
歯学関係(うち
附属病院分)
五、七一八
(二、八二四)
学部の種類
分析
経費の区
校舎の整
備に要す
る経費
設備の整
備に要す
る経費
合計
人文科学関
係又は社会
科学関係
七三三
自然科学関係
(医学関係及
び歯学関係を
除く。)
その他
一、四九七
九九二
属病院分)
医学関係(うち附
1K、110
(一四、六三四)
三九
七八二
一五三
七、四六〇
(五、五五六)
七七二
二、二七九
一、一四五
二五、七九〇
(二〇、 一九〇)
歯学関係(うち
附属病院分)
五、二一二
(二、 七三一)
一、九七〇
(七二〇)
七、一八二
(三、四五一)
備考