告示令和7年9月18日

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく指定資金等の告示

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.40
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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく指定資金等の告示

令和7年9月18日|p.40

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二農林漁業者法第二条第三項に規定する農林漁業者を11う。
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三 (略)
第二法第十五条第一項(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活
動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十七条及び第四十一条の規定により
適用する場合を含む。)の農林水産大臣及び財務大臣の指定する資金は、次のとおりとする。
一食品等事業者が農林漁業者との連携を図りながら認定安定取引関係確立事業活動等(法第
十九条に規定する「認定安定取引関係確立事業活動等」をいう。以下同じ。)を実施するため
に必要な資金のうち、 次に掲げる事項を行うのに必要なもの
1農林漁業者と共同して利用する施設の改良、造成又は取得
2食品等の製造、加工、流通又は販売に必要な施設の改良、造成又は取得
3他の事業者(食品等事業者又は農林漁業を営む法人に限る。以下同じ。)の株式若しくは
持分の取得又は他の事業者への出資
4無形固定資産の取得又は販売促進費、調査費その他の費用の支出(1、2又は3に掲げ
る事項の実施に関連して必要となる費用の支出に限る。)
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1食品等の製造、加工、流通又は販売に必要な施設の改良、造成又は取得
2他の食品等事業者の株式若しくは持分の取得又は他の食品等事業者への出資
3無形固定資産の取得又は販売促進費、調査費その他の費用の支出(1又は2に掲げる事
項の実施に関連して必要となる費用の支出に限る。)
三 (略)
二食品等事業者が生産性の向上を図りながら認定安定取引関係確立事業活動等を実施するた
めに必要な資金のうち、次に掲げる事項を行うのに必要なもの
三農業協同組合等次に掲げる法人であって農林漁業者を構成員とするものをいう。
1農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
2漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
3森林組合及び森林組合連合会
41から3までに掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらに掲げる法人の出資又は拠出
に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの
DI食品等販売業者食品等の販売の事業を行う者を11う。
五食品等販売事業協同組合等次に掲げる法人で食品等販売業者を構成員とするものをい
う。
1二の1から4までに掲げる法人
2生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
六 (略)
第二食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条
第一項 (環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関
する法律 (令和10年法律第三十七号)第二十七条及び第四十一条の規定により適用する場合を
含む。)の農林水産大臣及び財務大臣の指定する資金は、次のとおりとする。
一食品等製造業者又は食品等製造事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等が食品等
の安定的な取引関係を確立するために必要な資金のうち、 次に掲げる事項を行うのに必要な
もの
1農林水産物の生産に必要な施設の改良、造成又は取得
2農林水産物の生産に必要な共同利用施設の改良、造成又は取得
3農地所有適格法人への出資
4農林漁業に関連する事業を行う法人の設立のための出資であって、食品等製造業者又は
食品等製造事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等とが共同して行うもの
5農林漁業者又は農業協同組合等が行う食品等の製造又は加工に係る事業用資産の取得
61から5までに掲げる事項を行う場合に当該事項を効果的に実施するために必要かつ不
可欠な施設の改良、造成又は取得
二食品等販売業者又は食品等販売事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等が食品等
の安定的な取引関係を確立するために必要な資金のうち、次に掲げる事項を行うのに必要な
もの
1食品等の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うの11必要な集出荷施
設、処理加工施設、保管配送施設、販売施設又は情報処理施設の改良、造成又は取得
2品質の優れた食品等の販売に係る業務に必要な処理加工施設、販売施設又は情報処理施
設の改良、造成又は取得で1に掲げる事項と併せて行うもの
(新設)
附則
この告示は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
三 (略)
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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく指定資金等の告示 - 第40頁
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