告示令和7年9月18日

農林水産省告示第24号(改正条文続き)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関農林水産省
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農林水産省告示第24号(改正条文続き)

令和7年9月18日|p.39

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一七
14
17
11
規矩
務務
14
18
So
関ナ
19
10
律律
11
令令
昭和
六八
11
第第
十六
法法
++
11
ためのスマート農業技術の活用の促進に
15
10
規定する業務及び農業の生産性の向上の]
(平成三年法律第五十九号)第十四条に
び食品等の取引の適正化に関する法律
律律
の食品等事業者による事業活動の促進及
(食
な供給を実現するため
17
11
四九
14
11
14
10
等等
14
11
14
11
81
(略)
(略)
(略)
する業務を除く。)
和六年法律第六十三号)第十七条に規定
(農業の生産性の向上のためのスマート
農業技術の活用の促進に関する法律(令
(削る)
読み込み中...
農林水産省告示第24号(改正条文続き) - 第39頁
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