告示令和7年9月18日

農林水産省告示第24号(改正条文)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第24号(改正条文)

令和7年9月18日|p.39

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令和七年九月十八日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
次の去により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分 以下一筋線部分」というこれに対応する改応する改正基欄に掲げる規定の総部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、成上法欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、19
これを削る。
(略)
(略)
(略)
第十
る3
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農林水産省告示第24号(改正条文) - 第39頁
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