告示令和7年9月18日

農林水産省告示第24号(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律等の一部改正)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第24号(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律等の一部改正)

令和7年9月18日|p.39

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令和7年9月18日木曜日官報(弓外第209号)
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00
21
11
3消費生活協同組合連合会
4水産加工業協同組合連合会
2協業組合、商工組合及び商工組合連合会
1事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
成員(以下単に「構成員」とtoう。)とするものをtoう。
0.0食品等製造事業協同組合等次に掲げる法人であって食品等製造業者を直接又は間接の構
食品等製造業者食品等の製造又は加工の事業を行う者を11う。
10[]
この告示は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
ノ財務省
○農林水産告示第二十四号
食品等の流神の合理化及び取引の適正化に関する法律及び規定市場決の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九日)の施行に伴い、及び公共局等の措続的な供給を実現するための意見等事業者による
事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成「作法律第五十九号)第一第-五条第一項の規定に基づき、食品等の流通の合理化及び単化に関する法に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及
び財務大臣が指定する資金(平成三年計上産資本((金告示第五号)の一部を次のように改正する。
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農林水産省告示第24号(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律等の一部改正) - 第39頁
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