告示令和7年9月18日

農林水産省告示(公益法人等に関する業務の所轄庁等の指定)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.38
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示(公益法人等に関する業務の所轄庁等の指定)

令和7年9月18日|p.38

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別表
公益法人等
(略)
国立研究開発法人々農農
業・食品産業技術総合
研究機構
政治
11
業務又は事業
(略)
二号。以下
四条第一項第
る業務、同条第二項第一号から第三号ま
でに掲げる業務、
1,
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構法(平成十一年法律第百九十
二号。以下「農研機構法」と10う。)第十
四条第一項第一号から第五号までに掲げ
同条第三項第一号に掲
げる業務及び同各
務務
所轄庁
(略)
財務大臣(農研機構法
第十四条第一項第五号
に掲げる業務に係る基
金金10限る。)及び農林水
産大臣
別表
公益法人等
(略)
国立研究開発法一人農農
業・食品産業技術総合
研究機構
(略)
業務
業務又は事業
る業務、同条第二項第一号から第三号ま
でに掲げる業務、
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構法(平成十一年法律第百九十
二号。以下「農研機構法」と10う。)第十
四条第一項第一号から第五号までに掲げ
項第一号から第三号ま
第三項第一号に掲載
11
同一
げる業務及び同条第四項
務務
産大臣
財務大臣(農研機構法
第十四条第一項第五号
に掲げる業務に係る基
金に限る.
及び
(d
農農
所轄庁
(略)
読み込み中...
農林水産省告示(公益法人等に関する業務の所轄庁等の指定) - 第38頁
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