告示令和7年9月18日

農林水産省告示(残留農薬等の基準等に関する政令の一部改正)

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示(残留農薬等の基準等に関する政令の一部改正)

令和7年9月18日|p.38

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th則
この告示は、告示の日から施行する。ただし、すいか(果皮を含む。)、ごまの種子、なたね、その他の十一イルシード及びその他の八ーブに残留するTソフェタミドの量の限度、 その他の野菜に残留する
チンルザミドの量の限度、かぼちゃ、スロン類果実 単皮を含む。)、まくわうり(単皮を含む、及びその他のうり科野菜に延留するビラジラジアの量の眼度、キャベツ、おびびビーマンに残留するソ
ルキサスタミドの量の限度並びにみかん(外果皮を含む。)に残留するポリオキシン複合体の量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第八号
経済産業省、国土交通省、環境省
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
意見等の流跡の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律法律法ベールモの施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十九条の十七第七項第二号イ□□②及
び小の規定に立了き、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済済産卒人臣、国士学部大臣及び軍事大臣が財務人臣と協議して定める業務、中士、方法及び所
轄庁を定める告示(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働者、農林水産省、経済産業士、国土交通省、環境者竹示第一号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤 勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
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農林水産省告示(残留農薬等の基準等に関する政令の一部改正) - 第38頁
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