環境負荷低減事業活動計画等の認定に関する省令
令和7年9月18日|p.17
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17令和7年9月18日木曜日官報(号外第209号)
(環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等)
第八条法第九条第一項の規定により環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等
事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。0.00
2前項の申請書に14一、次に掲げる書類を添付しなければならな12ALL
環境負荷低減事業活動計画
一当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、、その定款又はこれ、
に代わる書面
二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約そ
の他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益
計算書 (これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五当該環境負荷低減事業活動計画に法第九条第三項に規定する措置に関する事項を含める場
合にあっては、次に掲げる書類
イ当該法第九条第三項に規定する措置を行う者(以下この号において「環境負荷低減研究
開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ環境負荷低減研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該
団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
八環境負荷低減研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(こ
れらの書類がない.場合にあっては、 最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3第五条の規定は、法第九条第八項において準用する法第七条第一項の規定により環境負荷低
減事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定環境負荷低減事業者について準用する。こ
の場合において、第五条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、、「第
八条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする
(研究機構の環境負荷低減設備等)
第九条法第九条第四四項第一号口の農林水産省令で定めるものは、、次に掲げるものをいう。
一環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用い。る設備等
二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土th
(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)
第十条法第十条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品
等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない.0.0
2前項の申請書に14一、次に掲げる書類を添付しなければならな(1000
一消費者選択支援事業活動計画
一当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、、その定款又はこれ、
に代わる書面
二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、、規約ス
の他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益
計算書(これらの書類がない.場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五当該消費者選択支援事業活動計画に法第十条第三項に規定する措置に関する事項を含める
場合にあっては、次に掲げる書類
1当該法第十条第三項に規定する措置を行う者(以下この号におい.て「消費者選択支援研
究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
□
ロ消費者選択支援研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当
該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
八 消費者選択支援研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
(新設)
(新設)
(新設)