府省令令和7年9月18日

安定取引関係確立事業活動計画の認定等に関する省令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第19号
省庁農林水産省

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安定取引関係確立事業活動計画の認定等に関する省令

令和7年9月18日|p.15

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三当該安定取引関係確立事業者等の子会社若しくは前二号の外国法人(以下「子会社等」と
いう。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額
の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
四次の11,又は口に該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取
引関係確立事業者等及びその子会社等の役員等又は職員が、その役員等の総数の二分の一以
上を占める外国法人
イ当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその
子会社等が、 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相
当する数又は額の株式等を有していること。
ロ当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその
子会社等が、 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相
当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っ
ていないこと。
(安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)
第三条法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食
品等事業者は、 氏名及び住所 (法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主
たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない.19
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一安定取引関係確立事業活動計画
二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、、その定款又はこれ
に代わる書面
三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない.団体である場合にあっては、規約そ
の他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益
計算書(これらの書類がない.場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五当該安定取引関係確立事業活動計画に法第六条第三項第二号に定める措置に関する事項を
含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ当該法第六条第三項第二号に定める措置を行う同号に掲げる者(以下この号に、おいて「安
定取引関係確立研究開発事業者」 という。)が法人である場合にあっては、 その定款又はこ
れに代わる書面
ロ安定取引関係確立研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、、 規約その他
当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ安定取引関係確立研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算
書 (これらの書類がない.場合にあっては、 最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
(研究機構の安定取引関係確立設備等)
第四条 法第六条第四項第一号口の農林水産省令で定めるものは、 次に掲げるものをいう。
一安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 (法第六条第四四項第一号口に
規定する設備等をいう。 以下同じ。)
二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(食品等流通合理化計画の認定の申請)
第二条法第五条第一項の規定により食品等流通合理化計画の認定を受けようとする者(次項に
おいて「申請者」という。)は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければ
ならない。
2前項の申請書には、申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(こ
れらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)を添付し
なければならない。
(新設)
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安定取引関係確立事業活動計画の認定等に関する省令 - 第15頁
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