府省令令和7年9月18日

安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定等に関する省令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第1号
省庁農林水産省

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安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定等に関する省令

令和7年9月18日|p.16

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(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)
第五条法第七条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようと
する認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申
請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならなto。ただし、第二号に掲げる書
類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該
申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画には
従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類
二第三条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
(流通合理化事業活動計画の認定の申請等)
第六条法第八条第一項の規定により流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事
業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな(1000
一流通合理化事業活動計画
二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれ
に代わる書面
三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約そ
の他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益
計算書(これらの書類がない.場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五当該流通合理化事業活動計画に法第八条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合
にあっては、次に掲げる書類
イ当該法第八条第三項に規定する措置を行う者(以下この号において 「流通合理化研究開
発事業者」と(1う。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ流通合理化研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、 規約その他当該団
体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
八一流通合理化研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(こ
れらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3前条の規定は、法第八条第七項において準用する法第七条第一項の規定により流通合理化事
業活動計画の変更の認定を受けようとする認定流通合理化事業者につ11て準用する。この場合
において、 前条第二項第二号中 第三条第二項第二号から第五号まで」 とあるのは、「次条第二
項第二号から第五号まで」 と読み替えるものとする。
(研究機構の流通合理化設備等)
第七条 法第八条第四項第一号口の農林水産省令で定めるものは、 次に掲げるものをいう。
一流通合理化事業活動に係る技術の開発に用(iる設備等
二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(食品等流通合理化計画の変更の認定の申請)
第三条法第六条第一項の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定
事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならないる0.00
2前項の申請書には、前条第二項に規定する書類を添付しなければならなto。ただし、当該書
類に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができ
る。
(新設)
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安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定等に関する省令 - 第16頁
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