府省令令和7年9月18日

農林水産省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十一号
省庁農林水産省

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農林水産省関係省令の整備に関する省令

令和7年9月18日|p.12

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第四十一号
倉島等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(有和七年法年法律法六-九)の施行に伴い、並びに会量等の持続的な供給を実現するための貫説を要案者によ
る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律二平成二年法律第五十九号)の規定に基づき、及び回法を実施するため、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法庫及び卸売市場法71
一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年九月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省関係省令の整備に関する省令 - 第12頁
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