著作権法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月18日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○文部科学省令第二十三号
書作権法 昭和四十五年法律第四十八号)第百四条の十九第二項、第四項次第三項、第百四条の、十一二第三項、第三項、第百四条の二十六第一項及、第百四条の二十七、第四条の二十二規条の二十二規、第
六四条の三十四第二項、第二項、第五項及第第五項第一第百四条の二十六第二項、第四条の二十六、第百四条の三十八、第百四条の二十九第一項並びに第二項第二項第二号及び第六四条の四-第四四条の二十六、十六、第百
百四条の四十六第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 著作権法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十八日
文部科学大臣阿部俊子
著作権法施行規則の一部を改正する省令
著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
-第二十二条の八)
第十章o三授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の六-第二十二条の八)2.0
目次中
を
第十一章印紙納付(第二十三条)
条の十九-第二十二条の三十三)
に改める。
第十章の三の次に次の一章を加える。
第十章の四裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
第一節指定補償金管理機関
(指定の申請)
二十二条の九 法第十四条の卜九第一項の規定により回巻第一項の指定(以下この項及び次第において「指定」という。一の申請をしようとする者は、法第十四条の十九第二項の申請書に次に掲げる書類
を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
指定の申請の目の属する事業年度の直前の事業年度の貸借借対照書、損益計書及び財産目録「指定の申請の日の屈する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
四役員の氏名及び経歴を記載した書類
五組織及び運営に関する事項を記載した書類
六補償金管理業務(法第百四条の十八に規定する補償金管理業務をいう。以下この節において同じ。)の実施の方法に関する計画を記載した書類
七法第百四条の十九第三項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八指定の申請に関する意思の決定を証する書類
2法第百四条の十九第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、補償金管理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地とする。
(指定の告示)
第二十二条の十 法第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、 次のとおりとする。
一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
一補償金管理業務を行う事務所の名称及び所在地
三指定をした年月日
(変更の届出)
第二十二条の十一法第百四条の十九第五項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
〔補償金管理業務規程の認可の申請)
第二十二条の十二指定補償補幣官官官課税問(法第百四条の十九條上項に規定する指定管理理規関をいう。以下との節において同じでは、法憲行曲条の、一下、第一項、第一項の認可を受けようとするときは、
その旨を記載した申請書に補償金管理業務規程(同項に規定する補償金管理業務規程をいう。)を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない.0.00
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
(補償金管理業務規程の記載事項)
第二十二条の十三法第百四条の二十三第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
補償金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
二補償金管理業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
三その他補償金管理業務の実施に関し必要な事項