法律令和7年9月18日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律及び生活保護法施行規則の一部改正に関する規定

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第153号

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律及び生活保護法施行規則の一部改正に関する規定

令和7年9月18日|p.47

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1.移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第一
号口に規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた電子署名等に係る地
方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三
十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用
電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて情報提供等記録開示システムを通じて取
得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を提示する方法
四四個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電
子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該個人番号カード用利
用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過
するまでの間において、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された利用者
証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対
応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人
確認を受けた上で、保険者等に対し、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に
係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者等から回答を受けて当該情報を療養の給
付を受けようとする保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しく
は診療所又は薬局をいう。)又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようと
する同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事
業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受ける方法
2生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第四条の三第一項に規定する厚生
労働大臣が定める方法は、当分の間、前項第二号から第四号までに掲げるものとする。ただし、
被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者を
いう。以下同じ。)が同法第三十四条第六項に規定する電子資格確認を受けることができなかっ
た場合において、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるときに限ることとす
る。この場合における前項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号中「被
保険者又は被扶養者の」とあるのは「被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)の医療扶助の受給」と、同項第三号中「被
保険者又は被扶養者の」 とあるのは 「被保護者の医療扶助の受給」 と、 同項第1.1号中「保険者
等に」とあるのは「保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関を
いう。以下同じ。)に」と、「被保険者又は被扶養者の」とあるのは「被保護者の医療扶助の受給」
と、「保険給付」とあるのは「医療の給付」と、「保険者等から」とあるのは「保護の実施機関か
ら」と、「療養の給付を受けようとする保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲
げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。)又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護
を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者」とあるのは「医療の給付を受ける医療
機関」と、「保険医療機関等又は指定訪問看護事業者」とあるのは「医療機関」と、「被保険者又
は被扶養者で」とあるのは「医療扶助を受給する被保護者で」とする。
(新設)
三利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子
証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該利用者証明用電子証明
書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間におい
て、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五
項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に
規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、保険者等に対し、
被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)
の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に
より、保険者等から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(健
康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。)又は同法第八
十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者
に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であるこ
との確認を受ける方法
2生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第四条の三第一項に規定する厚生
労働大臣が定める方法は、当分の間、前項第三号に掲げるものとする。ただし、被保護者(生
活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。 以下同
じ。)が同法第三十四条第六項に規定する電子資格確認を受けることができなかった場合に医療
扶助を受給する被保護者であることの確認を受ける場合に限ることとし、この場合における同
号の規定の適用については、同号中「保険者等に」とあるのは「保護の実施機関(生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。以下同
じょ)に」と、「被保険者又は被扶養者の」とあるのは「被保護者(同法第六条第一項に規定する
被保護者をいう。以下同じ。)の医療扶助の受給」と、「保険給付」とあるのは「医療の給付」と、
「保険者等から」とあるのは「保護の実施機関から」と、「療養の給付を受けようとする保険医
療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。)又
は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問石
護事業者」とあるのは「医療の給付を受ける医療機関」と、「保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者」とあるのは「医療機関」と、「被保険者又は被扶養者で」とあるのは「医療扶助を受給
する被保護者で」とする。
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律及び生活保護法施行規則の一部改正に関する規定 - 第47頁
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