告示令和7年9月17日

法務省告示配第九十八号(除籍滅失による再製に関する公告)

掲載日
令和7年9月17日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示配第九十八号(除籍滅失による再製に関する公告)

令和7年9月17日|p.8

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法務省告示配第九十八号
茨城県石岡市役所保存の次の除籍が滅失したた
め、これを再製する必要があるから、次に掲げる
者は、令和七年十月十七日までに、同市長に対し
て、次の手続をしてください。
一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
一前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれ
ば、石岡市役所又は水戸地方法務局上浦支局に
照会すること。
令和七年九月十七日法務大臣鈴木馨祐
茨城県新治郡恋瀬村大字太田九百五番地
藤岡むめの
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法務省告示配第九十八号(除籍滅失による再製に関する公告) - 第8頁
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