告示令和7年9月17日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく試掘の許可等の告示(経済産業省告示第百三十五号)

掲載日
令和7年9月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく試掘の許可等

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく試掘の許可等

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく試掘の許可等の告示(経済産業省告示第百三十五号)

令和7年9月17日|p.6

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○経済産業省告示第百三十五号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」とい.う。)第四条第一項
の規定に基づき試掘の許可をしたので、法第二十四条の規定に基づき次のとおり告示する
令和七年九月十七日
経済産業大臣武藤容治
貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名
イ氏名又は名称 石油資源開発株式会社
ロ 住所 東京都千代田区丸の内一丁目七番十二号
ハ代表者の氏名山下通郎
1-
許可貯留区域等
許可試掘区域は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第一項第一号の規定による
国土交通省告示(平成十四年告示第九号)で定められた平面直角座標第十二系(世界測地系)を用
いて得た次の座標番号一から六までの各点を順次直線で結んだ線並びに座標番号一及び六の各点を
直線で結んだ線によって囲まれる範囲から、座標番号七から十までの各点を順次直線で結んだ線並
びに座標番号七及び十の各点を直線で結んだ線によって囲まれる範囲を除いた範囲の直下の深度
(東京湾平均海面を基準とする。)三百メートノレから二千五百メートノレまでの区域とするものであり、
各点の位置につ(1ては次のとおりとする。
座標番号
座標値平面直角座標第十二系(世界測地系)
三当該許可11係る貯留事業又は試掘の別
13
試掘
四貯留事業等の概要
イ坑井名
試掘一坑目苫小牧試掘井LOc・六-一b(仮称)
試掘二坑目苫小牧試掘井Loc・九b(仮称)
口坑井位置
北海道苫小牧市勇払・真砂町及びその沖合海域
ハ予定深度
海岸付近に坑口を設け、南方向に最大傾斜約八十度の傾斜井を掘削。掘削深度は四千メートル
から四千四百メートルまで、偏距三千七百メートルから三千八百メートルまで、平均海面から約
千五百四十メートルまで。
二試掘に要する期間
試掘一坑目令和七年十一月から令和八年五月まで(予定)
試掘二坑目令和八年七月から令和九年一月まで(予定)
いずれもリグアップ及びリグダウン期間を含む。
ホ目的層
鮮新統荷菜層から更新統萌別層までの貯留層及び遮蔽層
へ試掘目的
許可試掘区域内の一部では、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構による「苫小牧におけるCCUS大規模実証試験」が行われ、萌別層に二酸化炭素貯留に
相応しい.貯留層及びそれを覆って蓋の役目を果たす遮蔽層の存在が確認された。その実証試験の
際に掘られた坑井から、 曲別層の下にある荷業層においても貯層になり得る砂岩層の存在を示
すデータが取得され、さらに弾性波探査データからはその砂岩層が広がって分布することが示唆
されている。
そこで、許可試掘区域内で砂岩層の広がりが示唆される場所を対象に、二酸化炭素貯留に適し
た貯留層及び遮蔽層が広範囲に存在することを確認することを目的とした試掘井二坑を掘削し、
地層評価に必要な地質データを取得する計画である。
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災害名
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冷和七年八月六日からの紙気圧と
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地地
地域
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宇部市
租令
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十年
十七
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月月
六日
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給恤牡#臥朋代相勝寿命
指定の期間
熊本県
鹿児島県
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八代市
玉名市
宇城市
天草市
下益城郡
八代郡氷川町
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上天草市
下益城郡美里町
玉名郡玉東町
玉名郡長洲町
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