告示令和7年9月17日

保安林の指定に関する告示(7件)

掲載日
令和7年9月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定(土砂の流出の防備)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(土砂の流出の防備)

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保安林の指定に関する告示(7件)

令和7年9月17日|p.3-4

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○農林水産省告示第千四百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所茨城県常陸太田市折橋町
字南大沢一九五四、宇清水一〇九七の二、一〇
九七の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨
城県庁及び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千四百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所茨城県常陸太田市町屋町
字黒磯九二、 字黒磯上坪二〇九、 二一六、 二一
14
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨
城県庁及び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
○農林水産省告示第千四百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町商
人三九八から四〇六まで、四〇一の続三、四〇
八から四一五まで、四一〇の続一、四二八、二
二四四の内一六から二二四四の内一八まで、二
1.00DQDQの九から二二DQDQの一五まで、二二DQDUI
の一九から二二四四の二一まで、二二四五、一
二四五の内二から二二四五の内四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
商人四一〇の続一、四一二、四一四、四
二八、二二四四の内一八
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原字
山口乙五〇〇の一六、乙五〇〇の一九から乙五
〇〇の二一まで、乙五〇〇の三〇、乙五〇二
乙五〇三、乙五〇七、乙五〇八、乙五一二、乙
五一五、 乙五一七、 乙五三八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇山口乙五〇〇の二〇・乙五〇〇の三〇
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所山口県岩国市関戸字西ケ
谷一〇〇二四の一、一〇〇二七、一〇〇二九の
一から一〇〇二九の四まで、一〇〇三〇、一〇
〇三一、 一〇〇三五
一指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第千四百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷宇
山ノ神八九六(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市山田宇田ノ
口一四八八の五、 一四九二の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇田ノ口一四八八の五・一四九二の二
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
烏山二一九〇の一、二一九〇の二、二一九〇の
一〇(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字烏山二一九〇の一・二一九〇の二(以
上二筆について次の図に示す部分に限
る。)、 二一九〇の一〇
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定に関する告示(7件) - 第3頁
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