告示令和7年9月17日

中華人民共和国産トリス(クロロプロビル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課付期間満了に関する告示(財務省告示第二百五十一号)

掲載日
令和7年9月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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中華人民共和国産トリス(クロロプロビル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課付期間満了に関する告示(財務省告示第二百五十一号)

令和7年9月17日|p.3

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○財務省告示第二百五十一号
中華人民共和国産トリス(クロロプロビル)ホ
スフェートに対し不当廉売関税を課する期間とし
て関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第
八条第一項の規定により指定された期間が満了し
たので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政
令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年九月十七日
財務大臣加藤勝信
関税定率法(以下「法」という。)第八条第一
項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄
型式及び特徴
一 品名、銘柄及び型式法の別表第二九一
九・九〇号に掲げる物品のうちトリス(クロ
ロプロピル) ホスフェート
(二)特徴一般に無色から淡黄色透明の液体で
あり、主として、硬質ウレタン系断熱材用の
難燃材に使用される。
一法第八条第一項の規定による指定に係る貨物
の供給国
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を
除く。)
二法第八条第一項の規定により指定された期間
令和二年九月十七日から令和七年九月十六日
までの期間
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中華人民共和国産トリス(クロロプロビル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課付期間満了に関する告示(財務省告示第二百五十一号) - 第3頁
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