告示令和7年9月17日

厚生労働省告示第二百四十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和7年9月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百四十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和7年9月17日|p.2

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百四十三号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設
基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月一日
から適用する。
令和七年九月十七日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改正前
第四在宅医療
一~四の三の七 (略)
一~四の三の七(略)
四の四介護職員等喀痰吸引等指示料に規
定する別に厚生労働大臣が定める者
(17 (略)
(8)障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成十八
年厚生労働省令第百七十一号)第四条
第一項に規定する指定居宅介護の事
業、 同条第二項に規定する重度訪問介
護に係る指定障害福祉サービスの事
業、同条第三項に規定する同行援護に
係る指定障害福祉サービスの事業又は
同条第四項に規定する行動援護に係る
指定障害福祉サービスの事業を行う
者、同令第四十三条の二に規定する共
生型居宅介護の事業を行う者、同令第
四十三条の三に規定する共生型重度訪
問介護の事業を行う者、同令第四十四
条第一項に規定する基準該当居宅介護
事業者、同令第四十八条第二項の重度
訪問介護、同行援護及び行動援護に係
る基準該当障害福祉サービスの事業を
行う者、同令第七十八条第一項に規定
する指定生活介護事業者、同令第九十
三条の二に規定する共生型生活介護の
事業を行う者、同令第九十四条に規定
する基準該当生活介護事業者、同令第
百十八条第一項に規定する指定短期入
所事業者(医療機関が行う場合及び医
師を置くこととされている場合を除
く。)、同令第百二十五条の二に規定す
第四在宅医療
一~四の三の七(略)
四の四介護職員等喀痰吸引等指示料に規
定する別に厚生労働大臣が定める者
127(略)
(8)障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成十八
年厚生労働省令第百七十一号)第四条
第一項に規定する指定居宅介護の事
業、同条第二項に規定する重度訪問介
護に係る指定障害福祉サービスの事
業、同条第三項に規定する同行援護に
係る指定障害福祉サービスの事業又は
同条第四項に規定する行動援護に係る
指定障害福祉サービスの事業を行う
者、同令第四十三条の二に規定する共
生型居宅介護の事業を行う者、同令第
四十三条の三に規定する共生型重度訪
問介護の事業を行う者、同令第四十四
条第一項に規定する基準該当居宅介護
事業者、同令第四十八条第二項の重度
訪問介護、同行援護及び行動援護に係
る基準該当障害福祉サービスの事業を
行う者、同令第七十八条第一項に規定
する指定生活介護事業者、同令第九十
三条の二に規定する共生型生活介護の
事業を行う者、同令第九十四条第一項
に規定する基準該当生活介護事業者、
同令第百十八条第一項に規定する指定
短期入所事業者(医療機関が行う場合
及び医師を置くこととされている場合
を除く。)、同令第百二十五条の二に規
る共生型短期入所の事業を行う者、同
令第百二十五条の五に規定する基準該
当短期入所事業者(医療機関が行う場
合及び医師を置くこととされている場
合を除く。)、同令第百二十七条第一項
に規定する指定重度障害者等包括支援
事業者、同令第百五十六条第一項に規
定する指定自立訓練(機能訓練)事業
者、同令第百六十二条の二に規定する
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を
行う者、同令第百六十三条に規定する
基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、
同令第百六十六条第一項に規定する指
定自立訓練(生活訓練)事業者、同令
第百七十一条の二に規定する共生型自
立訓練(生活訓練)の事業を行う者、
同令第百七十二条に規定する基準該当
自立訓練(生活訓練)事業者、同令第
百七十三条の三に規定する指定就労選
択支援事業者、同令第百七十五条第一
項に規定する指定就労移行支援事業
者、同令第百八十六条第一項に規定す
る指定就労継続支援A型事業者、 同令
第二百一条第一項に規定する指定就労
継続支援B型事業者、同令第二百三条
第一項に規定する基準該当就労継続支
援B型事業者、同令第二百八条に規定
する指定共同生活援助事業者、同令第
二百十三条の二に規定する日中サービ
ス支援型指定共同生活援助事業者及び
同令第二百十三条の十四に規定する外
部サービス利用型指定共同生活援助事
業者
(30(略)
五~八 (略)
(30(略)
(略)
五~八(略)
定する共生型短期入所の事業を行う
者、同令第百二十五条の五に規定する
基準該当短期入所事業者(医療機関が
行う場合及び医師を置くこととされて
いる場合を除く。)、同令第百二十七条
第一項に規定する指定重度障害者等包
括支援事業者、同令第百五十六条第一
項に規定する指定自立訓練(機能訓練)
事業者、同令第百六十二条の二に規定
する共生型自立訓練(機能訓練)の事
業を行う者、同令第百六十三条に規定
する基準該当自立訓練(機能訓練)事
業者、同令第百六十六条第一項に規定
する指定自立訓練(生活訓練)事業者、
同令第百七十一条の二に規定する共生
型自立訓練(生活訓練)の事業を行う
者、同令第百七十二条第一項に規定す
る基準該当自立訓練(生活訓練)事業
者、同令第百七十五条第一項に規定す
る指定就労移行支援事業者、同令第百
八十六条第一項に規定する指定就労継
続支援A型事業者、同令第二百一条第
一項に規定する指定就労継続支援B型
事業者、同令第二百三条第一項に規定
する基準該当就労継続支援B型事業
者、同令第二百八条に規定する指定共
同生活援助事業者、同令第二百十三条
の二に規定する日中サービス支援型指
定共同生活援助事業者及び同令第二百
十三条の十四に規定する外部サービス
利用型指定共同生活援助事業者
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厚生労働省告示第二百四十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第2頁
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