告示令和7年9月17日

健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により報告を受けた財政再生計画の内容の公表(夕張市)

掲載日
令和7年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
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健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により報告を受けた財政再生計画の内容の公表(夕張市)

令和7年9月17日|p.9

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○総務省告示第三百十八号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十000号。以下「健全化法」という。)第十五条の規定に基づき、健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により夕張市か
ら報告を受けた財政再生計画の内容及び健全化法第十条第六項の規定による協議の結果を次のとおり公表する。
令和七年九月十七日
総務大臣村上誠一郎
健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により報告を受けた財政再生計画の内容
財政再生計画書 (令和7年度第3次 変更後)
第1再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析:変更前に同じ
第2計画期間:変更前に同じ
第3財政再生の基本方針:変更前に同じ
第4財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額:変更前に同じ
後後
別表二(第九条関係)
(略)
十二 (略)
(略)
備考(対象とする
検疫有害動植物)
(略)
なす科植物(付表第二十七、第三十、
第四十二、第四十七、第六十二及び
第九十二に掲げるものを除く。)の生
茎葉及び生果実
(略)
(略)
(略)
(略)
しの生果実
九十二 メキシコから発送され、 他の地域を経由しないで輸入されるグロッサム種のとうがら
付表
(略)
別表二(第九条関係)
}){++14
(略)
(略)
1410
十三~二十三 (略)
付表
一~九十一(略)
(新設)
備考(対象とする
検疫有害動植物)
(略)
なす科植物(付表第二十七、第三十、
第四十二、第四十七及び第六十二に
掲げるものを除く。)の生茎葉及び生
果実
(略)
(略)
(略)
(略)
読み込み中...
健全化法第九条第三項において準用する同条第二項の規定により報告を受けた財政再生計画の内容の公表(夕張市) - 第9頁
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