政府調達令和7年9月16日

北海道開発局小樽開発建設部による一般競争入札公告(一般国道5号仁木町銀山大橋上部工事)

掲載日
令和7年9月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.41 - p.42
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公告概要

令和7年9月16日発行の官報(政府調達 第172号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局小樽開発建設部による「一般国道5号仁木町銀山大橋上部北・中・南工事」の入札公告。掲載ページ: p.41 - p.42。

抽出された基本情報
調達機関北海道開発局小樽開発建設部出典: p.41 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目一般国道5号仁木町銀山大橋上部北・中・南工事出典: p.41 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.41 - p.42 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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北海道開発局小樽開発建設部による一般競争入札公告(一般国道5号仁木町銀山大橋上部工事)

令和7年9月16日|p.41-42

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術提案を共通化
できる3件の工事を対象に、一括して審査を実施
する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて3件の工事が別々に登録されているので、
3件の工事に参加を希望する場合は、参加を希望
する工事毎に申請書の提出及び入札が必要であ
る。
令和7年9月16日
支出負担行為担当官
北海道開発局小樽開発建設部長中島州一
◎調達機関番号020◎所在地番号01
○開発小樽第9号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
ア一般国道5号仁木町銀山大橋上部北
工事(以下「①工事」という。)
イ一般国道5号仁木町銀山大橋上部中
央工事(以下「②工事」という。)
ウ一般国道5号仁木町銀山大橋上部南
工事(以下「③工事」という。)
①工事、②工事及び③工事いずれも電子入
札及び電子契約対象案件)
(3)工事場所北海道余市郡仁木町
(4)工事内容
①工事工事延長:L=565,00m(SP=
69,691,00~SP=70.256.00)、橋梁延
長:L=565,00m(施工区間:L=
565.00m)、橋梁形式:鋼9径間連続
少数鈑桁橋、工場製作工:W649t、
合成床板:N=1式、橋架付属物工:
N=1式、架設工法:クレーン+ベン
ト架設(参考)
②工事工事延長:L=197.81m(SP=
69,874.13~SP=70,071.94)、橋梁延
長:L=565.00m(施工区間:L=
197.81m)、橋梁形式:鋼9径間連続
少数鈑桁橋、工場製作工:W=69t、
橋架付属物工:N=1式、架設工法:
クレーン+ベント架設(参考)
③工事工事延長:L=181.63m(SP=
69,692.50~SP=69,874.13)、橋梁延
長:L=565.00m(施工区間:L=
181.63m)、橋梁形式:鋼9径間連続
少数鈑桁橋、工場製作工:W607t、
橋架付属物工:N=1式、架設工法:
クレーン+ベント架設(参考)
(5)工期
①工事契約締結日の翌日から令和11年2月
5日まで。
②工事契約締結日の翌日から令和10年1月
25日まで。
③工事契約締結日の翌日から令和9年12月
27日まで。
(6)使用する主要な資機材鋼材
(7)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。ただし、電子入札シ
ステムによりがたいものは、発注者の承諾を
得て紙入札方式に代えることができる。
(8)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、紙契約方式に代えるものとす
る。
(9)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(10)本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する入札時VE方式(総
合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確
保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。また、本工事は、契約締
結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後
VE方式の試行工事である。ただし、入札時
VE方式(総合評価落札方式)に係るものを
除く。
(11)本工事は、いわゆるダンピング受注に係る
公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄
せの排除等の観点から、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合、重点的に
監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(12)本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。
(13)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)、競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)及び一次審査に関す
る資料を提出した者のうち、一次審査の審査
評価点の合計が上位10者(ただし、10者目の
審査評価点と同点の者が複数いる場合は、そ
のすべての者を含む。)以外の競争参加者(以
下「非選抜者」という。)による入札は無効と
する段階的選抜方式の適用工事である。
(14)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(15)総価契約単価合意方式の適用
ア本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
イ本方式の実施方式としては、
(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。(イ)にお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)が
あり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択
した場合において、アの協議の開始の日
から14日以内に協議が整わないときは、
包括的単価個別合意方式を適用するもの
とする。
ウ受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
エその他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(16)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して完全週休2日(土日)の取り組みにつ
いて協議する工事である。なお、完全週休2
日(土日)が未達成の場合または完全週休2
日(土日)の取り組みを希望しない場合にお
いても、月単位の週休2日による施工を行わ
なければならない。
(17)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
IN〃 ( 1 日91 日91 日91 日91 日91日6曲1
(18)本工事は、BIM/CIM適用工事(発注
者指定型)である。
(19)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行対象工事である。
(20)本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
(21)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特記仕様書によることとす
る。
(22)本工事は、受注者の発案によるカーボン
ニュートラルに資する取組を推進する「北海
道インフラゼロカーボン」の試行対象工事で
ある。
(23)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(24)本工事は、企業の技術力審査・評価を効率
化するため、入札公告、申請書等の提出期限、
入札、開札及び落札者決定のそれぞれについ
て、同一日に行う複数の工事において資料及
び施工計画を共通化して審査を行う一括審査
方式の試行対象工事である。
①工事、②工事及び③工事に同時に参加を
希望する場合は、いずれかの工事において資
料及び施工計画を提出し、資料及び施工計画
を提出しない他の工事においては、入札説明
書で示す別記様式10を資料及び施工計画に代
えてそれぞれ提出すること。ただし、申請書
については、参加を希望する工事毎に提出す
ること。詳細は入札説明書による。
なお、本試行対象工事においては、配置予
定技術者の申請は1名のみ(経常建設共同企
業体の場合は各構成員1名ずつ)とし、対象
工事ごとに別々の技術者を申請すること及び
本試行対象工事間での監理技術者の兼務は認
めない。
また、落札決定は、次のイの順に行い、本
試行対象工事のいずれかの工事を落札した場
合は、落札した工事以降に落札決定する工事
の入札は入札条件に合致しないものとして無
効とする。
落札決定通知予定は以下のとおりとする。
ア通知年月日令和8年2月20日(予定)
イ通知時刻
①工事10時00分(予定)
②工事11時30分(予定)
③工事13時30分(予定)
ウ通知年月日及び通知時刻を変更する場合
は別途連絡するが、通知年月日等を変更し
た場合でも落札決定の順番は変えないもの
とする。
2競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は
当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、
北海道開発局長から入札参加資格の決定を受け
た者。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「鋼橋上部」
に係る一般競争参加資格の決定を受けている
こと (平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、北海道
開発局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再決定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年度以降に、次の要件を満たす工事
の元請として施工した実績を有すること(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。)。
ア単体及び経常建設共同企業体の代表者に
ついては、平成22年度以降に完成した下記
(ア)から(ウ)の全ての要件を満たす製作及び架
設工事を元請として施工した実績を有する
こと。
(ア)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除
く)であること。
(イ)橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であ
ること。ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施
工実績としてよい。
(ウ)最大支間長が25m以上であること。
ただし、上記(ア)から(ウ)は同一工事である
こと。
イ経常建設共同企業体の代表者以外の構成
員については、平成22年度以降に完成した
上記ア(ア)から(イ)の全ての要件を満たす製作
及び架設工事を元請として施工した実績を
有すること。
ただし、上記ア(ア)から(イ)は同一工事であ
ること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通
省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方
建設局及び旧港湾建設局を含む。)が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実績
である場合にあっては、評定点合計が65点未
満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外で
の施工実績により参加する場合、小樽開発建
設部総合評価審査委員会における審査の結
果、同種工事の実績として妥当と判断された
場合、参加を認める。
(5)本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書
の別添図面及び別添仕様書に参考として示さ
れた図面及び仕様書(以下「標準案」という。)
の内容について、これと異なる施工方法等(以
下「技術提案」という。)で施工しようとする
場合は、その内容を示した施工計画を提出す
ること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事の現地での架設期間に専
任で配置できること。現地での架設期間は
①工事は令和9年4月1日から令和11年2月
5日まで、②工事は令和9年4月1日から令
和10年1月25日まで、③工事は令和9年4月
1日から令和9年12月27日までを予定する。
なお、受注者は、工事の継続性等について
支障がないと認められる場合において監督職
員との協議により、主任技術者又は監理技術
者を変更できるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。ただし、
経常建設共同企業体の場合は、構成員のい
ずれか1社が上記の資格を有する者を配置
することとし、その他の構成員については、
2級以上の国家資格を有する主任技術者を
配置すること。
イ平成22年度以降に、上記(4)アに掲げる要
件を満たす橋梁架設工事を元請として施工
した経験を有する者であること(共同企業
体の構成員としての経験は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の代表者以
外の構成員については、上記(4)イに掲げる
要件を満たす橋梁架設工事を元請として施
工した経験を有する者であること(共同企
業体の構成員としての経験は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。),
なお、当該経験が北海道開発局、国土交
通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局
(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)
が発注した工事のうち入札説明書に示すも
のに係る経験である場合にあっては、評定
点合計が65点未満のものを除く。
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、北海道開発局工事契約等指
名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け
北開局工第1号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(8)本工事に係る設計業務等の受託者、又は当
該受託者と資本関係若しくは人的関係がない
こと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省公共事業等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
(11)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者の配置を認め
ない。
(12)「海外インフラプロジェクト技術者認定・
表彰制度」により認定された海外実績は、国
内における実績と同様に評価する。
p.41 / 2
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北海道開発局小樽開発建設部による一般競争入札公告(一般国道5号仁木町銀山大橋上部工事) - 第41頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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