告示令和7年9月16日

名古屋法務局および金融庁による公告(保証金還付・取戻し)

掲載日
令和7年9月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

元当局所属公証人新堀敏彦の身元保証金還付について、および金融商品取引業者営業保証金取戻し公告

抽出された基本情報
省庁法務省, 金融庁
件名元当局所属公証人新堀敏彦の身元保証金還付について、および金融商品取引業者営業保証金取戻し公告

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名古屋法務局および金融庁による公告(保証金還付・取戻し)

令和7年9月16日|p.8

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公告
諸事項
有権者申出方
元当局所属公証人新堀敏彦の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和7年9月16日名古屋法務局
金融商品取引業者営業保証金
取戻し公告
金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内
閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定によ
り、次のように公示する。
1.供託者の商号
IMPAXアセットマネジメント株式会社
2.住所
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒル
ズ森タワー18階
3.代表者の氏名
代表取締役岩佐泰光
4.取戻しをしようとする営業保証金の額
5.000.000円
5.上記の者(登録番号関東財務局長(金商)第
3398号)の営業保証金につき金融商品取引法第
31条の2第6項の権利を有する者は、令和8年
3月16日までに金融商品取引業者営業保証金規
則別紙様式第5号による申出書に権利を有する
ことを証する書面を添えて、金融庁監督局資産
運用課に提出されたい。
6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、
配当手続きから除斥される。
令和7年9月16日
金融庁長官伊藤豊
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名古屋法務局および金融庁による公告(保証金還付・取戻し) - 第8頁
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