告示令和7年9月16日

日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエティオピア帝国政府との間の交換公文(原文)

掲載日
令和7年9月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエティオピア帝国政府との間の交換公文(原文)

令和7年9月16日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本
国政府とエティオピア帝国政府との間の交
換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国
とエティオピア帝国との間の技術協力を促進する
ため日本青年海外協力隊(以下(協力隊)という。)
をエティオピア帝国に派遣することに関し、日本
国政府とエティオピア帝国政府の代表者との間で
エティオピア帝国において行われた最近の討議に
言及する栄光を有します。本使は、これらの代表
者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつ
て確認いたします。
1日本国政府は、エティオピア帝国政府の要請
に基づき、日本国の現行法令に従い、かつ、予
算措置がとらえることを条件として、両政府間
で別個に合意される計画に従つてエティオピア
帝国の社会的及び経済的開発活動に従事する協
力隊の隊員をエティオピア帝国に派遣する。
2エティオピア帝国政府は、選抜に先だち協力
隊の各隊員のための作業内容の説明を日本国政
府に提供する。作業内容の説明は、協力隊の各
隊員の任務及び必要とされる資格を定めるもの
とする。
日本国政府は、協力隊の各隊員に関するすべ
ての入手可能な情報をエティオピア帝国政府に
提供する。
3日本国政府は、協力隊の隊員の日本国とエ
アイオピア帝国との間の渡航費を負担し、協力
隊の隊員のエティオピア帝国における任務中そ
の生活手当を支給し、並びに協力隊の隊員の任
務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品
を供与する。
協力隊の隊員は、その任務の遂行に際し、エ
ティオピア帝国政府又は任命される機関若しく
時効力を有しているエティオピア帝国政府の規
則及び命令に従う。
5日本国政府は、エティオピア帝国における協
力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務
を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整
員二人を派遣する。
6エティオピア帝国政府は、次のことを行なう。
(4)協力隊の駐在員、調整員及び隊員に日本国
から送付される手当及び給付に対し又はこれ
らに関連して課される所得税その他すべての
種類の課徴金を免除すること。
(1)協力隊の駐在員、調整員及び隊員の任務の
遂行に必要な機械、器具、材料その他の物品
の輸入に対し又はこれに関連して課される関
税その他すべての種類の課徴金を免除するこ
と。
(2)協力隊の駐在員、調整員及び隊員の身回品
及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連し
て課される関税その他すべての種類の課徴金
を免除すること。ただし、それらの物品が着
任後六箇月以内に輸入され、かつ、任務の完
了に際して再輸入されること若しくは現地で
売却される場合には、 関税その他課徴金を支
払うことを条件とする。
(1)駐在員及び調整員が公務に使用する一人に
つき一台の自動車を免税で輸入することを認
めること。ただし、現地で売却される場合に
は、相当の輸入税を支払うものとする。
(2)協力隊の各隊員に対し、適当な無料の住居
施設若しくは適当な無料の住居施設が得られ
ない場合には、住居費のための適当な月極め
の補助金を供与する。この住居施設に関する
細目取極は、1にいう計画中に定める。
7両政府は、協力隊の計画の実施を成功させる
ため随時協議する。
8前記の了解は、両政府問の交換公文によつて
修正することができ、かつ、一方の政府が他方
の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇
月前に書面によつて通告することにより終了さ
せることができる。
本使は、さらに、前記の了解がエティオピア帝
国政府にとつて受諾しうるものであるときには、
この書簡及び閣下の返簡が閣下の返簡の日付の日
に効力を生ずる日本国政府とエティオピア帝国政
府との間の合意を構成するものとすることを提案
する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十一年十一月九日にアディスアベ
バで
日本国大使瓜生復男
エティオピア帝国政府
企画委員会委員長
アト・テカリグン・ゲダム閣下
読み込み中...
日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエティオピア帝国政府との間の交換公文(原文) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →