告示令和7年9月16日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法等の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)

掲載日
令和7年9月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法等の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)

令和7年9月16日|p.3

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百四十二号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に
伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定す
る責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように
改正し、令和七年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する
存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前
に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出につ
いては、なお従前の例による。
令和七年九月十六日
厚生労働大臣福岡資麿
附則
この省令は、 令和八年四月一日から施行する。
2・3(略)
4第九条の二第五項の規定は、法第十二条
の四第二項の規定により、 厚生労働大臣が
大同
第一項の報告書の内容を公表する場合につ
7)
いて準用する。
2~5(略)
6前条第五項の規定は、法第十二条の三第
二項の規定により、厚生労働大臣が第一項
の報告書の内容を公表する場合について準
11
11
用する。
第九条の二の三(略)
第九条の二の二 (略)
5(略)
より当該開記
行うものとする。
4第一項の報告書の提出
設置
17
四月
10
77
かが
書肆
10
11
一百
録録
11
7)
11
VI
.が
より当該開設者が厚生労働大臣が管理す
11都道府県知事に到達したものとみなす。
電気通信設備の記録媒体への記録をした時
生生
十二
情報を閲覧することカラできる方式に従つて
府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該
支援病院の開設者が、当該開設者及び都道
14
11
10
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叙録
14
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10
該官
道道
(新設)
3(略)
第九条の二の二 (略)
2~5(略)
6前条第三項の規定は、法第十二条の三第
二項の規定により、厚生労働大臣が第一項
の報告書の内容を公表する場合について準
用する。
第九条の二の三(略
(略)
2・3(略)
4第九条の二第三項の規定は、法第十二条
の四第二項の規定により、厚生労働大臣が
第一項の報告書の内容を公表する場合につ
いて準用する。
(傍線部分は改正部分)
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法等の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) - 第3頁
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