医療法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月16日|p.2
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省令
○厚生労働省令第八十七号
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第三項及び第十二条の二第一項の規定に基づき、
医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十六日
厚生労働大臣福岡資麿
医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改 正 前
第一条の三
病院等の管理者は、法第六条の
三第三項の規定により、同条第一項の規定
による書面の閲覧に代えて、当該書面に記
載すべき事項を電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する
方法(以下この章、第二章並びに第五章第
三節及び第四節において「電磁的方法」と
いう。)であつて次項に掲げるものにより提
供するときは、あらかじめ、医療を受ける
者に対し、その用いる電磁的方法の種類及
びファイルへの記録の方式を示さなければ
ならない。
2(略)
第一条の八の三
・妊婦又は産婦(以下この条
から第一条の八の五まで及び第十五条の三
において「妊婦等」という。)の助産を担当
する助産師は、法第六条の四の三第一項の
規定により、助産所の管理者(出張のみに
よつてその業務に従事する助産師にあつて
は当該助産師。次条及び第一条の八の五に
おいて同じ。)が当該妊婦等の助産を行うこ
とを約したときに、当該妊婦等又はその家
族に対し同項に規定する書面を交付して適
切な説明を行わなければならない。
2法第六条の四の三第一項の規定による書
面の交付には、当該書面に記載すべき事項
を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一
号)第十六条第一項の規定により当該妊婦
等に対し交付された母子健康手帳に記載す
る方法により提供することを含むものとす
る。
第一条の三病院等の管理者は、法第六条の
三第三項の規定により、同条第一項の規定
による書面の閲覧に代えて、当該書面に記
載すべき事項を電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する
方法(以下この章において「電磁的方法」
という。)であつて次項に掲げるものにより
提供するときは、あらかじめ、医療を受け
る者に対し、その用いる電磁的方法の種類
及びファイルへの記録の方式を示さなけれ
ばならない。
2(略)
第一条の八の三
妊婦又は産婦(以下この条
から第一条の八の五まで及び第十五条の三
において「妊婦等」という。)の助産を担当
する助産師は、法第六条の四の二第一項の
規定により、助産所の管理者(出張のみに
よつてその業務に従事する助産師にあつて
は当該助産師。次条及び第一条の八の五に
おいて同じ。)が当該妊婦等の助産を行うこ
とを約したときに、当該妊婦等又はその家
族に対し同項に規定する書面を交付して適
切な説明を行わなければならない。
2法第六条の四の二第一項の規定による書
面の交付には、当該書面に記載すべき事項
を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一
号)第十六条第一項の規定により当該妊婦
等に対し交付された母子健康手帳に記載す
る方法により提供することを含むものとす
る。
第一条の八の四
法第六条の四の三第一項第
六号に規定する厚生労働省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一・二(略)
第一条の八の五
助産所の管理者は、法第六
条の四の三第二項の規定により、同条第一
項の規定による書面の交付に代えて、当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ
て第三項に掲げるものにより提供するとき
は、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対
し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を
得なければならない。
2(略)
3法第六条の四の三第二項に規定する厚生
労働省令で定める電磁的方法は、次のとお
りとする。
一 (略)
二磁気ディスク等をもつて調製するファ
イルに法第六条の四の三第一項に規定す
る書面に記載すべき事項を記録したもの
を交付する方法
第九条の二 (略)
4(略)
第九条の二(略)
2前項の報告書は、次に掲げる方法のいず
れかにより、毎年十月五日までに都道府県
知事に提出するものとする。
一電磁的方法を利用して当該提出をすべ
き地域医療支援病院の開設者及び都道府
県知事が同一の情報を閲覧することがで
きる状態に置く措置を講ずる方法
二書面の提出
3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管
理する電気通信設備の記録媒体に第一項の
報告書に記載された事項を内容とする情報
を記録する措置であつて、法第十二条の二
第一項の規定により提出をすべき地域医療
第一条の八の四
法第六条の四の二第一項第
六号に規定する厚生労働省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一・二 (略)
第一条の八の五
助産所の管理者は、法第六
条の四の二第二項の規定により、同条第一
項の規定による書面の交付に代えて、当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法であつ
て第三項に掲げるものにより提供するとき
は、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対
し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を
得なければならない。
2(略)
3法第六条の四の二第二項に規定する厚生
労働省令で定める電磁的方法は、次のとお
りとする。
一 (略)
二磁気ディスク等をもつて調製するファ
イルに法第六条の四の二第一項に規定す
る書面に記載すべき事項を記録したもの
を交付する方法
4(略)
第九条の二(略)
2前項の報告書は、毎年十月五日までに都
道府県知事に提出するものとする。
(新設)
(新設)
(新設)