告示令和7年9月16日

古物営業の許可の取消処分の公告

掲載日
令和7年9月16日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
省庁東京都公安委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

古物営業の許可の取消処分の公告

令和7年9月16日|p.64

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
公告
下記の古物商について、所在が確知できないた
め、古物営業法(昭和24年法律第108号)第6条
第2項の規定に基づき、令和7年5月30日付け官
報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経
過しても申出がなかったことから、同項の規定に
よる処分をしたので、次のとおり公告する。
令和7年9月16日
東京都公安委員会
委員長廣瀬道明
1処分年月日令和7年8月22日
2名称Tony Le Mobile株式会社
3住所東京都新宿区高田馬場三丁目3番2号
MFビル2階
4代表者の氏名LETRUNGHIEU
5主たる営業所の住所
東京都新宿区高田馬場三丁目3番2号
MFビル2階
6許可の種類古物商
7許可証番号東京都公安委員会
第304372117441号
8許可年月日令和3年5月17日
示教
1この処分に不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して3か
月以内に、東京都公安委員会に対して審査請求
をすることができる。
2また、この処分については、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して6か月以
内に、東京都を被告として処分の取消しの訴え
を提起することができる。
なお、審査請求をした場合には、当該審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日
から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴
えを提起することができる。
3ただし、上記の期間が経過する前に、この処
分があった日(審査請求をした場合は、当該審
査請求に対する裁決があった日)の翌日から起
算して1年を経過すると、審査請求又は処分の
取消の訴えを提起することはできなくなる。
古物営業の許可の取消処分の
読み込み中...
古物営業の許可の取消処分の公告 - 第64頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
東京都公安委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →