児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正
令和7年9月16日|p.2
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(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第二条
第二条児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二1.四年厚生労働省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正修綱に掲げるその極記部分に二重備額を付した項を加え
る。
政五
正
後後
改
正
前
(健康管理)
第三十三条[略]
2前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診
断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定す
る健康診査をいう。 同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行わ
れた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に
相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の結
果を把握しなければならな110.00
(健康管理)
第三十三条 [同上]
2前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診
断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は
一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことが
できる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診
断の結果を把握しなければならない。
[同上]
児童が通学する学校における健康診断
[項を加える。]
[同上]
[略]
児童が通学する学校における健康診断
対する健康診査
乳児又は幼児(以下 「乳幼児」 という。)に
[略]
入所した乳幼児ic対する入所時の健康診断、
定期の健康診断又は臨時の健康診断
[3・4略]
(設備の基準)
未
(
十九条乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりと
第十九条乳児院
する。
[一~三 略]