告示令和7年9月12日

ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件の改正に関する外務省告示

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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発行機関外務省
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ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件の改正に関する外務省告示

令和7年9月12日|p.11

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(告號 2 第 77号
別称:000Vneshekostil
所在地:Room.19,fl.1, pom. I, Building 5,Kashirskoye shosse,55, Moscow115211,Russia
○外務省告示第三百五十三号
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のた
めの国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我
が国が講ずる輸出等に係る禁止措置の対象として、「ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努
力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー
シ共和国以外の国の団体を指定する件」(令和五年外務省告示第四百四十七号)の一部を次のように改
報報
正する。
令和七年九月十二日外務大臣岩屋毅
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ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件の改正に関する外務省告示 - 第11頁
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