告示令和7年9月12日

国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)の一部を改正する件

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)の一部を改正する件

令和7年9月12日|p.10

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○外務省告示第三百五十二号
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のた
めの国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我
が国が講ずる輸出等に係る禁止措置の対象として、「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄
与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外外
務省告示第八十二号)の一部を次のように改正する。
谷和七年九月十一日外務大臣岩屋毅
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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)の一部を改正する件 - 第10頁
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