告示令和7年9月12日

ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)の一部を改正する件

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)の一部を改正する件

令和7年9月12日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○外務省告示第三百五十一号
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のた
めの国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我
が国が講ずる資産凍結等の措置の対象として、「ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に
我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国
以外の国・地域の団体及び個人を指定する件一(令和五年外務省告示第四百四十五号)の一部を次のよ
うに改正する。
令額七年九月十一日外務大臣岩屋毅
(型表1)に次のように加える。
(別表1)
団体(特定銀行を除く)
5キューブ・ベンチャーズ・シッピング・エスエー
Cube Ventures SA
所在地:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH9696960
Marshall Islands
6セレスティアル・スター・コーボレーション
Celestial Star Corporation
所在地:Suite10,3rd Floor,La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
7ゲッシ・マリタイム・コーポレーション
Gessi Maritime Corporation
所在地:1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria
Mahe, Seychelles
読み込み中...
ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)の一部を改正する件 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →