告示令和7年9月12日

外国為替令の一部を改正する経済産業省告示(原油等の上限価格に関する件)

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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発行機関経済産業省
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外国為替令の一部を改正する経済産業省告示(原油等の上限価格に関する件)

令和7年9月12日|p.4

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令和7年9月12日金曜日官報
(号外特第24号)4
(号外特第24号) 4
(4445(略)
(1・22(略)
○経済産業省告示第百三十三号
外国会覚令(昭和五十五年政令第一百六-号)第一八条第三項の規定に立づき、平成二十二年経済産済改産責員(第五十二三)(外国発弁令第十八条第二項の経済産業大臣が指定する税務取引警官の一部を次
の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年九月十二日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
第第
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別表1に定める原油の上限価格を引き下げた場合であって、当該改正の日より前に特定資本
をいう。ただし、上限価格を定める外務省告示の改正により、上限価格を定める外務省告示
第四百四号。以下「上限価格を定める外務省告示」という。)別表1に定める原油の上限価格
るロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年外務省告示
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(2)原油の「上限価格」とは、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐ
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14
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備考第二号の七及び第四号における用語の意義は、次に定めるところによる。
読み込み中...
外国為替令の一部を改正する経済産業省告示(原油等の上限価格に関する件) - 第4頁
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