外国為替令の一部を改正する経済産業省告示(原油等の上限価格に関する件)
令和7年9月12日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年9月12日金曜日官報
(号外特第24号)4
(号外特第24号) 4
(4445(略)
(1・22(略)
改
正
○経済産業省告示第百三十三号
前
外国会覚令(昭和五十五年政令第一百六-号)第一八条第三項の規定に立づき、平成二十二年経済産済改産責員(第五十二三)(外国発弁令第十八条第二項の経済産業大臣が指定する税務取引警官の一部を次
の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年九月十二日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
第第
100
取引
別表1
11(115
四
(略) (略)
11
15
百
シ
14
11
11
る。
定
t.
十月
}連
契約
80
式式
D.
11
}原
油
上{
価格を定める外務省告示別表1に定められている上限価格をいう。
いて船卸しをされるものに係る取引0.0限る。)に1.いては、当該改正の日の前日において上RE
の輸出を目的として船積みされた貨物であって、令和七年十月十七日までに当該仕向地にお
取引に係る契約を行った者がその契約に基づいてする取引(当該改正の日より前に仕向地へ
別表1に定める原油の上限価格を引き下げた場合であって、当該改正の日より前に特定資本
をいう。ただし、上限価格を定める外務省告示の改正により、上限価格を定める外務省告示
第四百四号。以下「上限価格を定める外務省告示」という。)別表1に定める原油の上限価格
るロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年外務省告示
17
14
改
14
19
改
改
限り
1
II
II
10
に
of
格
11
18
10
11
日(
14
11
13
和
20
10
11
DD
油{
4年
00
14
18
14
18
10
1.
限価格
省告示
.
5六
るロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件 (令和四年外務省告示
第四百四号。以下「上限価格を定める外務省告示」という。)別表1に定める原油の上限価格
をいう。
(4445(略)
(略)
(4)..(5)(略)
定
格を定める外務省告示別表1に定められてisる上限価格を11う。
て船
18
れ
W
of
て船卸しをされるものに係る取引に限る。)にD.いては、当該改正の日の前日において上限価
11
月{
17
10
11
輸出を目的として船積みされた貨物であって、令和七年十月十七日までに当該仕向地におい
11
18
11
1.
11
14
取引
14
11
11
(契
11
or
10
等に係る契約を行った者がその契約に基づいてする取引(当該改正の日より前に仕向地への
等に
11
11
80
}原
11
17
ある
y
1
70
31
別表1に定める原油の上限価格を引き下げた場合であって、当該改正の日より前に役務取引
||
18
to
L
18
16
10
80
44
務務
11
六六
RJ
#
11
一六
11
をいう。ただし、上限価格を定める外務省告示の改正により、上限価格を定める外務省告示
第第
四四
10
以
10
14
11
11
一六
と
九月
一一
91
17
11
AS
70
11
1
00
0,00
00
11
10.00
17
格
(連
17
務務
10
18
産産
19
to
44
和
UM
11
10
1.
告示
るロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年外務省告示
一六
か
1
19
17
11
11
一人人
17
14
20
**
(世
11
00
対照
現象
が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象とな
33
10
千弐
第五
11
な
解釋
四一
54
33
决决
Jo
11
7.
る問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国
3.
14
to
10
十二
11
顯顯
要要
10
14
00
(3)
}原
油
11
1,8
10
格
0.00
11
14
to,
17
77
97
11
14
**
め
14
3.
現現
19
19
(際
11
熱
11
19
み、
1,
17
イナをめぐ
11
13
17
14
17
17
略
(2)
0.00
10
100
(1)0.00
及び
10
71
第第
備考
第第
11
14
15
11
17
13
11
る3
)
言語
10
}
主義
Ve
次次
10
17
80
23
11
10
10
は、
0.00
73
17
10
る。
改
正
後後
乙(1う。
10
)
価(
第四百四号。以下「上限価格を定める外務省告示」という。)別表1に定める原油の上限価格
第第
四月
一六
10
15
10
表表
11
17
定
め
11
00
198
10
格
10
るロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年外務省告示
33
68
17
20
11
11
11
同年
10
18
10
告告
六六
が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象とto
0.00
培
11
10
**
象
12
な
7.
11
73
to
10
1,00
11
か
11
0.00
T
54
**
る問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国
要要
99
11
み、
17
14
格
1.
際
11
發熱
17
17
to
(2)原油の「上限価格」とは、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐ
(3)
14
17
とこ
17
77
17
11
14
17
10
17
11
00
11
は、
16
1,00
11
<.
備考
第第
19
14
33
11
17
(7
1章
議議
は、
次
17
17
10
る.
14
10
備考第二号の七及び第四号における用語の意義は、次に定めるところによる。