告示令和7年9月12日

経済産業省告示第百三十二号(外国為替法に基づく特定資本取引の改正)

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
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発行機関経済産業省
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経済産業省告示第百三十二号(外国為替法に基づく特定資本取引の改正)

令和7年9月12日|p.3

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3令和7年9月12日金曜日官報(号外特第24号)
○経済産業省告示第百三十二号
外国為科令 昭和五十五年政令第二百八十六)第十六条第一項の規定に基づき、平成十九年程度産業省省告示第百九十三号(外国発荷令第十九条第一項の規定により経済所交支定する外国全書及び
外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引) の一部を次の表のように改正L.、公布の日から施行する。
令和七年九月十二日
経済
営業
十二
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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経済産業省告示第百三十二号(外国為替法に基づく特定資本取引の改正) - 第3頁
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