告示令和7年9月12日

輸入貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示(令和7年9月12日)

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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輸入貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示(令和7年9月12日)

令和7年9月12日|p.2

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令和7年9月12日金曜日官報(号外特第24号)
2
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に定めるところ11より、経済産業大臣の確認を受けなければならなto0.00
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までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
三その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとL.、令第四条第一項第三号の規定による輸
する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の1(から
場合においての6の11から⑤ までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、 7の貨物を輸入
入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入すス
入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸
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19
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○経済産業省告示第百三十一号
一輸入貿易管理令 昭和二十四年政令第四日十四号)第三五第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省合合示第百七- (輸入制当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき営
又は船積地域その他貨物の輸入に3いて必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正L.、公布の日から施行する。
令和七年九月十二日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
輸入貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示(令和7年9月12日) - 第2頁
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