告示令和7年9月12日

役務取引等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第250号)

掲載日
令和7年9月12日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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発行機関財務省
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役務取引等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第250号)

令和7年9月12日|p.1

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○財務省告示第二百五十号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、外国為替令第十八
条第三項の規定に基づき、 財務大臣の許可を受けなければならない.役務取引等を指定する件(平成十
年三月大蔵省告示第百号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年九月十二日
財務大臣加藤勝信
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役務取引等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第250号) - 第1頁
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