資本取引を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第249号)
令和7年9月12日|p.1
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○財務省告示第二百四十九号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国
貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する
件(平成十年三月大蔵省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年九月十二日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
一一一
後
備考第三号の二に、おける用語の意義は、次
次
に定めるところによる。
[一・二略]
三 原油の 「上限価格」 とは、 ウクライナ
をめぐる現下の国際情勢に鑑み、 ウクラ
イナをめぐる問題の解決を目指す国際平
和のための国際的な努力1-我が国と1110
寄与するため、 主要国が講ずることとし
た措置の内容に沿って、 我が国が講ずる
輸入等に係る禁止措置の対象となるロシ
ア連邦を原産地とする原油及び石油製品
の上限価格を定める件(令和四年十二月
外務省告示第pu百四号。 以下 「上限価格
を定める外務省告示と(1う。)別表1で
定める価格を(1う。ただし、上限価格を
定める外務省告示の改正により、 同告示
別表1で定める価格が引き下げられた場
合にあっては、当該改正の日より前に締
結された契約による債務の履行(当該改
正の日より前に船積みがされ、令和七年
11月十七日までに船卸しがされるロシア
連邦を原産地とする原油に係る債務の履
行に限る。)に10(1ての上限価格は、当該
改正の日の前日1-おける上限価格とす
る。
[四・五 略]
正
前
政政
備考 [同上]
[一・二同上]
二原油の「上限価格」とは、ウクライナ
をめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクラ
イナをめぐる問題の解決を目指す国際平
和のための国際的な努力に我が国として
寄与するため、主要国が講ずることとし
た措置の内容に沿って、我が国が講ずる
輸入等に係る禁止措置の対象となるロシ
ア連邦を原産地とする原油及び石油製品
の上限価格を定める件(令和19年十二月
外務省告示第四百四号。以下「上限価格
を定める外務省告示」とtoう。)別表1で
定める価格をいう。
[四・五 同上]