その他令和7年9月12日
取替工事企業及び配置予定技術者の参加資格要件に関する規定
掲載日
令和7年9月12日
号種
政府調達
原文ページ
p.34
政府調達p.34
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10 日本 日本人 日本人事務 日本人事
g第1種、第2種又は第3種電気主任
技術者の資格を有し、合格後電気工事
の実務経験5年以上有する者,
h建設業に係る建設工事(電気工事)
について、電気工学、電気通信工学に
関する学科を卒業後、入札説明書に示
す実務経験を有する者であること、
i電気工事の実務経験を10年以上有す
る者。
なお、上記cにおける「国土交通大臣
が認定した者」の詳細は、入札説明書に
よる。
(イ)配置予定技術者の工事経験
・平成22年度以降に元請として完成し、
引渡しが完了した上記(3)ウの要件を満
たす工事(発注機関は問わない。)の経
験を有する者であること。
※甲型共同企業体構成員としての経験
は、地域JV以外の場合は出資比率が
20%以上の場合のもの、地域JVの場
合は出資比率10%以上のものに限る。
また、乙型共同企業体構成員としての
経験は、出資比率にかかわらず各構成
員が施工を行った分担工事のものに限
る。
※明示した同種工事の経験に携わってい
たことが確認できる工事に限る。
※上記の期間に長期休暇を取得した場合
は、長期休暇期間に相当する期間を経
験として評価する期間に加えることが
できる。なお、長期休暇を取得した期
間に相当する期間を、経験として評価
する期間に加える場合、期間は年単位
とし、1年未満は切り捨てとする。
※同種工事の経験が、国土交通省大臣官
房官庁営繕部、各地方整備局、北海道
開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部発注の工事(いずれも港湾空港
関係を除く。)である場合は、工事成績
評定点が65点未満でないことで経験と
する。
※低入札工事にあっても同様に工事成績
評定点が65点未満でないことで経験と
する。
※第一次審査資料の提出期限の日までに
完成し、引渡しが完了する予定であっ
た工事がコロナ通知に基づく一時中止
等を行ったことにより、第一次審査資
料の提出期限の日までに完成し、引渡
しが完了していない場合においても経
験として認める。ただし、コロナ通知
に基づく一時中止等以降、新たな理由
により工期を延期した場合、工事の完
成、引渡しの完了まで経験として認め
ない。
(ウ)配置予定技術者を監理技術者として配
置する場合は、監理技術者資格者証(電
気工事業)及び監理技術者講習修了証を
有する者であること。
(エ)配置予定技術者については、直接的か
つ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の
提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関
係)があること。
(オ)在籍出向者等を配置予定技術者として
配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又
は会社分割に係る主任技術者又は監理技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確
認の事務取扱について(平成13年5月30
日付け国総建第155号)、「官公需適格組合
における組合員からの在籍出向者たる監
理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒
常的な雇用関係の取扱い等について(試
行)(平成28年3月24日付け国土建第483
号)、「親会社及びその連結子会社の間の
出向社員に係る主任技術者又は監理技術
者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱
い等について(改正)(平成28年5月31
日付け国土建第119号)又は「持株会社
の子会社が置く主任技術者又は監理技術
者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱
いについて(改正)(平成28年12月19日
付け国土建第358号)に定められた在籍
出向等の要件に適合していること。これ
らの要件に適合しない場合又は当該要件
に適合することを証する資料の提出がな
されない場合は入札に参加できない。当
該要件に適合しない者を配置予定技術者
として配置していることが確認された場
合は契約を解除する場合がある。
(カ)配置予定技術者を配置できない場合の
措置配置予定技術者については、同一
の技術者を重複して他の工事の候補者と
することは差し支えないが、他の工事を
落札したこと及びその他のやむを得ない
理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、
退職等)により、配置予定技術者を本事
業の現場に配置できず、本事業を受注で
きなくなった場合は、入札説明書に示す
措置をおこなうこと。万一これらの措置
を行わなかった者に対しては、指名停止
措置要領に基づく指名停止を行うことが
ある。なお、配置予定技術者に複数の候
補者を申請している場合は、全ての候補
者が配置できなくなったことをいう,
事業契約締結後、専任を要する工事の
技術者が他工事に兼務している事が判明
した場合は、契約解除を行う場合がある。
(キ)本業務において、建設業法第26条第3
項ただし書の規定の適用を受ける監理技
術者(以下「専任特例2号の場合の監理
技術者という。)の配置を行う場合は入
札説明書に示す要件を全て満たさなけれ
ばならない。
なお、専任特例2号の場合の監理技術
者として配置予定を行わないと申請した
場合でも、契約後に専任特例2号の場合
の監理技術者として配置することを認め
る。
(4)取替工事企業の参加資格要件代表企業
構成企業又は協力企業のうち、1(5)イに掲げ
る取替工事業務を実施する者(以下「取替工
事企業」という。)は、次のアからエまでの要
件を満たさなければならない。また、取替工
事業務のうち同イ(イ)に掲げるLED道路照明
灯具等の選定・調達業務のみを実施する者を
取替工事企業とは別に構成員とする場合はこ
の限りでなく、当該構成員は次のオの要件を
満たせば良いものとする。
ア近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「電気設備
工事」の認定を受けていること。会社更生
法に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者、又は民事再生法に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、近畿地方整備局長
が別に定める手続きに基づく一般競争(指
名競争)参加資格の再認定を受けているこ
と。
イ建設業法に基づく「電気工事業」の許可
を受けていること。
ウ平成22年度以降に元請けとして完成し、
引渡しが完了した下記の条件を満たす工事
(発注機関は問わない。)の施工実績を有す
ること。
・供用中の道路(道路法上の道路)におい
て、道路照明設備(防犯灯は除く。)又は
道路トンネル照明設備を新設又は更新し
た工事。
※甲型共同企業体の構成員としての実績
は、地域JV以外の場合は出資比率が
20%以上の場合のもの、地域JVの場合
は出資比率が10%以上のものに限る。ま
た、乙型共同企業体構成員としての実績
は、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事のものに限る。
※事業協同組合構成員の実績は認められな
い。
※同種工事の実績及びその他構成員の実績
が、国土交通省大臣官房官庁営繕部又は
各地方整備局発注の工事(港湾空港関係
を除く。)である場合は、低入札工事以外
の工事にあっては、工事成績評定点が65
点未満でないことで実績とする。また、
低入札工事にあっては工事成績評定点が
70点未満でないことで実績とする。
※第一次審査資料の提出期限の日までに完
成し、引渡しが完了する予定であった工
事がコロナ通知に基づく一時中止等を
行ったことにより、第一次審査資料の提
出期限の日までに完成し、引渡しが完了
していない場合においても実績として認
める。ただし、コロナ通知に基づく一時
中止等以降、新たな理由により工期を延
期した場合、工事の完成、引渡しの完了
まで実績として認めない。
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