その他令和7年9月12日

隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.10 - p.11
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隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分

令和7年9月12日|p.10-11

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隊員の懲戒処分
第15後方支援隊陸士長銘苅耀也
自衛隊法第46条第1項第1号の規定により免職
する。
令和7年9月12日
陸上自衛隊第15旅団長
陸将補泉英夫
退職手当支給制限処分
(退職をした者の氏名)銘苅耀也
(退職時の勤務官署)陸上自衛隊那覇駐屯地
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ
り、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不
服審査法の規定により、この処分書を受けた日の
翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して
することができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴
訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に国を被告として(被告
を代表する者は法務大臣)提起することができる
くなお、この処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することはできない。)。ただし、この
処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内
に審査請求をした場合には、この処分の取消しの
合8791集
彗星
日計等日乙1日6月21号11
訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ
とができる(なお、その裁決の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内であっても、その裁
決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの
処分の取消しの訴えを提起することはできな
い。)。
令和7年9月12日
陸上自衛隊那覇駐屯地第15旅団長
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隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分 - 第10頁
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