告示令和7年9月12日

道路占用制限区域の公示(九州地方整備局)

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路占用制限区域の公示(九州地方整備局)

令和7年9月12日|p.9

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蝦夷
彗星
官口
1172日 金曜日
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、 令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
□道路の種類一般国道
〃路線名二百二十号及び四百四十八号
()二占用を制限する区域
ス或備考
日南市大字伊比井宇鶯巣三九六六番から同市大字伊比井字向鶯巣二九六四番
四まで
四 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける車柱 (占用の制限の期目より前に占用を
喜87913
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため
六、占用の制限の開始の期口令和七年九月十三日
四 圖 所 境 所 所 九州地方整備局及び同局宮崎所
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道路占用制限区域の公示(九州地方整備局) - 第9頁
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