関東地方整備局告示第百九十六号(8件)
令和7年9月12日|p.6-7
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○関東地方整備局告示第百九十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
路線名 川 開 開 図面縦覧場所
四百六十八号茨城県猿島郡五霞町ごかみらい四〇番から同郡境町大字関東地方整備局及び同局北
長井戸字中坪一四二二番二まで(ただし、関係図面に表首都国道事務所
示する部分のみ。)
供用開始の期日令和七年九月十三日
○関東地方整備局告示第百九十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
図面縦覧場所
五十一号成田市山之作字仲谷津一〇九番一から同市山之作字仲谷関東地方整備局及び同局千
津五七番八まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)栗国道事務所
供用開始の期日令和七年九月十二日
○四国地方整備局告示第四十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
四国地方整備局長豊口佳之
7令和7年9月12日金曜日官報第1548号
(二)道路の区域
変更前
同 間 數地の幅 長 備 高
変更前敷地の幅一員延長)110.11
後別
メートル キロメートル
A九・七七~DQ二・三六九・〇九七上記AB及びC
高知県安芸郡安田町安田字向ヱ
上記A・B及びC
一四〇番一地先から安芸市伊尾
は、関係図面に表
示する
木字ドンドノ西三七四番一まで
⑫B・C一二・六四~一五七・二五三・四一三
(ロ) 図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
○九州地方整備局告示第百六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
(一 道路の種類 一般国道
(二)
○路線名三号
(三)道路の区域
(ロ)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所
変更前
X.
間間
10數數地16.00幅一員延長
1198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
鳥栖市曽根崎町字本成一〇八〇番一地内
前二八・一五~三三・七九〇・〇〇五
後二八・一五~二八・四五〇・〇〇五
○九州地方整備局告示第百七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
二号鳥栖市曽根崎町字硯川
号鳥栖市曽根崎町字硯川一四一二番一から同市曽根崎町字九州地方整備局及び同局佐
本成一〇〇三番三まで
本第一〇〇一番二までて松田正手移研
賀国道事務所
供用開始の期日令和七年九月十三日
〇九州地方整備局告示第百八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
(一 道路の種類 一般国道
一路線名三号
一二)道路の区域
変更前
区間
敷地の幅員延長
-NTOITHE TO TO TO TOT RESTAL TO CON TO TO CON TO TOTERS
八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二地内
後九・一七~一五・〇〇〇・〇〇七
(四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
$000000000000000000000000000000000000000000000000000( 0 ------1- 1988 198 1988 1988 1998
○九州地方整備局告示第百九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年九月十二日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年九月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
諸線名倶用開始の区間図面縦撃場所
11
一号八代市日奈久塩北町字八ツ尾三〇六四番二から同市日奈九州地方整備局及び同局能
久塩北町字野添三〇〇九番六まで
本河川国道事務所
供用開始の期日令和七年九月十二日
国会事項
衆議院
議員辞職
九月八日議長は、東北選挙区選出議員馬場雄基
の辞職を許可した。
臨時国会召集要求書送付
九月十日、議員笠浩史外二百三十八名から、内
閣総理大臣石破茂宛の次のとおりの臨時国会召集
要求書を受領したので、即日、額賀議長から、内
閣に送付した。
臨時国会召集要求書
与党過半数割れとなった参議院選挙が七月二十
日に行われて以来、九月七日に石破総理が退陣を
表明するまで一か月半以上要した。この間の政治
的空白により国政は停滞し、物価高騰に苦しむ国
民生活に大きな影響を与えたことは明白である。
これ以上国政の停滞は許されず、野党は、総裁
選挙を早急に実施して九月中に臨時国会を召集す
るよう自由民主党に求めた。然るに、自由民主党
はこれに応じず、十月四日に総裁選挙を行うこと
を総裁選挙管理委員会で決定し、九月中の臨時国
会の召集を拒否した。政治的空口を更に長期化さ
せる決定をした自由民主党は、党内事情を優先さ
せるために国民生活を蔑ろにしたと断ぜざるを得
ない。与党の怠慢であり国民に対する責任の放棄
とも言える暴挙である。
物価高対策をはじめ喫緊に対応すべき内外の諸
課題が山積している。ガソリン暫定税率の廃止
日米貿易交渉の関税措置による影響緩和、経済対
策等に不可欠な補正予算など、国会を早期に開い
て審議しなければならない。
よってここに、日本国憲法第五十三条に基づき、
立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわ
新選組、日本共産党、有志の会、参政党、日本保
守党及び社会民主党は、衆議院議員二百三十九名
の連名により、早急に臨時国会を召集するよう強
く求める。
自由民主党が総裁選挙を行っている間でも、臨
時国会を召集し法案等について審議をすることは
可能である。国会を開かずに国民生活に直結する
多くの問題を放置し続けることは重大な不作為で
あり、 国益を損ねることに他ならない。 これらの
ことを重く受け止め、 石破内閣は党内事情よりも
国民生活を優先し、行政府としての責任を果たす
べく、一刻も早く国会を召集するよう早急に対応
を取られたい。
令和七年九月十日
笠浩史外二百三十八名