告示令和7年9月12日

共同募金の実施期間に関する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百四十一号)

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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共同募金の実施期間に関する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百四十一号)

令和7年9月12日|p.5

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都道府県名
1.00川県(
輪島市
珠洲市
鳳珠郡穴水町
鳳珠郡能登町
城城
○厚生労働省告示第二百四十一号
社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号) 第百十二条の規定に基づき、 令和七年度における共同
募金の実施期間を令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までと定めたので、社会福祉法施行規
則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第三十五条の規定に基づき、告示する。
厚生労働大臣福岡資麿
令和七年九月十二日
厚生労働大臣福岡資麿
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共同募金の実施期間に関する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百四十一号) - 第5頁
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